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前回に引き続き信託について頭の中を整理していきたいと思います。

 

○信託3者の関係

委託者、受託者、受益者があるわけだが、信託契約は委託者と受託者との契約であり受益者は原則として登場しない。例えばまだ生まれていない孫を受益者として指定することも可能である。

 

○税務署に提出する書類(受益者)

この前のブログで記載した「信託の計算書」は「不動産の使用料等の支払調書」のように受託者が受益者に発行すると同時に1月31日までに税務署に提出しなければいけない書類であった。

逆に受益者はその書類の提出を受けてその年中に信託によって得られた収益について確定申告しなければならない。法人が特定受益者の場合は法人の確定申告書に当該信託に係る計算の明細書(別9(2))を添付しなけ亜ればいけない。個人が受益者である場合は「信託から生ずる不動産所得の金額の計算に関する明細」を添付しなければならない。

受託者が作成する「信託の計算書」には収益の額、経費の額を記載する欄があるため、受益者はその書類通りに申告すれば済む話。経費については建物減価償却費や借入金利子等が記載されてくると思われる。

 

○信託管理人、信託監督人

信託管理人は委託者(父)、受者(長男)との間で「次に生まれてくる孫を受益者とする」などの信託契約を結んだ場合など長男が信託財産を孫が生まれてくる前に勝手に消費しないように「おじ」を信託管理人として指定する信託。受益者不在の場合、受益者に成り代わりつまりは受益者の権利に関する一切の行為をする権限を有する。

信託監督人は受益者が現に存する場合で、委託者(父)、受託者(長男)、受益者(認知症の進んだ父自身or3歳の幼児)などのケースにおいて、受託者が好き勝手に信託財産を管理、運用、処分しないように長男の母を信託監督人に専任することができる。あるいは信託財産がファンドなど複雑な金融商品である場合は専門的な知識が要求されるため信託契約で受益者を保管する意味で信託監督人を設ける場合もある。

纏めると信託管理人は「受益者不在の場合に受益者に成り代わって一切の行為ができる人」、信託監督人は「現に存する受益者を補完する人」となる。