労働基準法23条を使います。
1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。
2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日につ
いて八時間を超えて、労働させてはならない。
もちろん例外はあります。
※ 労働基準法33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
※ 労働基準法36条 いわゆる36協定
実は、労働基準法27条をみると・・・
★ 時間外労働 基礎賃金の1.25倍以上
★ 深夜労働 基礎賃金の1.25倍以上
★ 休日労働 基礎賃金の1.35倍以上
が定められています。
ざっと計算方法は、
基礎賃金×(時間外・深夜・休日)労働時間×割増率
ですが、実際は・・・・
なかなか難しいのが現状です。弁護士は日々おこなっていますが、
これを独自に行うのは難しい部分はあるのが現状です。
出張は?休憩時間は?問題は山積みです。
ざっと・・
1 基礎賃金の計算 (手当等の賃金控除、固定残業代、時間単価算出)
2 労働時間の確定(タイムカードが無い、あっても押していない)
3 割増率の適用
時間外かつ深夜労働
休日労働かつ深夜労働
4 上記1から3について細かくかつ複雑な計算が必要です
タイムカードひとつでも、有利な証拠にするのが弁護士の仕事です。
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弁護士 齋 藤 健 博 (虎ノ門法律経済事務所)
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