労働基準法23条を使います。

 

1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、 

   労働させてはならない。

2項  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日につ   

   いて八時間を超えて、労働させてはならない。

 

もちろん例外はあります。

※ 労働基準法33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

※ 労働基準法36条 いわゆる36協定

 

実は、労働基準法27条をみると・・・

★ 時間外労働 基礎賃金の1.25倍以上

★ 深夜労働  基礎賃金の1.25倍以上

★ 休日労働  基礎賃金の1.35倍以上

が定められています。

 

ざっと計算方法は、

基礎賃金×(時間外・深夜・休日)労働時間×割増率

ですが、実際は・・・・

 

なかなか難しいのが現状です。弁護士は日々おこなっていますが、

これを独自に行うのは難しい部分はあるのが現状です。

出張は?休憩時間は?問題は山積みです。

 

ざっと・・

 

1 基礎賃金の計算 (手当等の賃金控除、固定残業代、時間単価算出)

2 労働時間の確定(タイムカードが無い、あっても押していない)

3 割増率の適用

  時間外かつ深夜労働

  休日労働かつ深夜労働

4 上記1から3について細かくかつ複雑な計算が必要です

 

タイムカードひとつでも、有利な証拠にするのが弁護士の仕事です。

 

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弁護士 齋 藤 健 博 (虎ノ門法律経済事務所)

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TEL : 070-2627-6876

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