標準算定方式とは
算定表を使えば,実務における養育費・婚姻費用の目安を知ることができます。
実は,算定表に基づく養育費,婚姻費用の算定がほぼ定着してきています。実は弁護士の相談でも算定表を用いて説明するケースは多いのです。
しかしながら…
子の一人を義務者が引き取る場合や,義務者が離婚後に再婚し,配偶者とその間に新しくできた子供を扶養しているような場合(扶養家族が義務者側にも存在する場合)についてはカバーしていないのです。
弁護士は,算定表を用いる場合にも,細かい金額交渉の説得材料として利用したり,将来家族構成が変わった場合の予想金額を立てる際にも使ったりしています。
早速ですが,計算方法について(養育費)です。
基本は,
「子の生活費」を義務者・権利者双方の「基礎収入」の割合で按分
し、義務者が分担すべき養育費を算出します。
「基礎収入」及び「子の生活費」、義務者の分担すべき養育費の
額を算定する計算式は、次のようになります。
① 基礎収入=総収入×0.34~0.42(給与所得者の場合)
(高額所得者の方の割合が小さい)
基礎収入=総収入×0.47~0.52(自営業者の場合)
(高額所得者の方の割合が小さい)
② 子の生活費=義務者の基礎収入× 55or90(子の指数)
÷( 100 +55or90 (義務者の指数+子の指数))
③ 義務者が分担すべき養育費の額=子の生活費× 義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
第4 ①基礎収入について
ア 給与所得者
総収入(額面収入)-(公租公課+職業費+特別経費)
=基礎収入
イ 事業所得者
総収入(所得(売上-経費))-(公租公課+特別経費)
=基礎収入
→事業所得者の場合,総収入に既に経費が織り込み済みです。
職業費を差し引く必要が無い。
この算定方式を利用して,実際に父親【年収800万円、扶養家族 1 人(妻、無職)】 母親【年収300万円、子供3歳】のケースを計算してみる(便宜的に基礎収入割合を0.4で計算)。
① 基礎収入
父親の基礎収入=800万×0.4=320万円
母親の基礎収入=300万×0.4=120万円
②子の生活費
320万×55÷(100 + 55(子の生活費指数)+ 55(無職の
配偶者の生活費指数))=83万8095円
③ 義務者(父親)が負担すべき養育費を計算
83万8095×320万÷(320万 + 120万)
=60万9524円(年額)
≒5万0794円(約:月額)
生活費指数は,被扶養者に収入がある場合には,その収入額も考慮されえます。
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弁護士 齋 藤 健 博(虎ノ門法律経済事務所)
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