r-tanakaのブログ

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中堅ロー生が、日々の勉強をまとめた適当な日記です

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Ⅰ 民事訴訟法
・ 当事者確定
① 訴状提出→訴状送達前に死亡→相続人が追行
② 訴状提出前死亡→相続人対行

1 当然にAを当事者に扱いうるのか。本件訴訟の被告は誰か
・ 当事者の確定の基準は明確であるべき→訴状を元に当事者の確定(133)
∵ 訴えの当初から基準となる
・ 当事者の表示だけでは、具体的妥当性を欠く→当事者欄のみならず、請求の趣旨等全体から合理的に解釈する
∵ 明らかな誤記等硬直すぎる

2 当然承継と訴訟係属の時期
・ 民訴は当事者の関与が重要な要素→訴状が被告に送達された時が係属の時期
∵ 送達あって訴訟に関与したといえる
→原則として、訴訟係属前に志望したらば、当事者の実在という要素を書くから、不適法却下
しかし、当事者耕平、訴訟係属の観点から調整する
・ 124条当然承継の趣旨
訴訟経済の安定と、当事者の訴訟手続上の既得地位の保護
→潜在的に訴訟係属しているといえるなら、124条の趣旨を類推する

3 任意的当事者変更
・ 法的性質
新訴定期と訴えの取り下げの複合的訴訟
原則:従前の訴訟結果は信組において維持・利用しない
例外:新訴提起が訴訟要件の充足、新訴提起が主観追加的併合要件の具備、旧訴取り下げが要件を充足する
→新当事者が旧当事者の訴訟追行結果を争うことを許さない

Ⅱ 刑法各論
基本思い返し

Ⅰ 詐欺罪

1 構成要件
① 人を欺いて ② 錯誤に陥らせて ③ 財物交付行為(処分行為) ④ 財産上の損害 ⑤ 因果関係
2 問題点
①について
・ 国家も人に該当する∵国家も財産権の主体
・ 欺罔行為は利益処分に向けられることが必要∵本質は欺罔行為による財産処分
・ 預金への欺罔行為も当たる場合がある
∵ 銀行は誤振込か否かは重大な関心事。信義則上の告知義務がある
③ 利益処分
・ 処分意思に基づく処分行為が必要∵詐欺の本質は、財産移転・処分が、相手方意思に基づく必要がある
・ 欺罔と被害者が異なる場合は、被欺罔者に被害者の財物を処分しうる権限が必要

Ⅱ 横領罪

1 構成要件
① 委託信任関係に基づいて② 自己の占有する③ 他人の物を④ 横領したこと

2 問題点について
① 委託信任関係
・ 何かをする義務があるか否かがメルクマール
② 自己の占有する
・ 濫用のおそれある支配力、法律上の占有を含んでいる
④ 横領したこと(不法領得の意思の発現たる一切の行為)
・ 委任の趣旨に背いて権限がないのに所有者如く振る舞うこと