不動産専門税理士の高井です!

 

 

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2020年10月1日以降に購入した居住用賃貸建物(賃貸物件)は、その建物にかかっている消費税は税務署に支払う消費税から差し引くことができなくなりました。

 

その昔は、賃貸マンションを建てて、自動販売機を置いて、消費税還付を受ける、なんてことが流行った時代もありましたから、ずいぶん法律改正されてしまいました💦

 

 

我々税理士だけでなく、大家さんたちも、「賃貸物件の消費税は控除できない。」というのが常識になっています💡

 

 

しかし、一定の条件を満たす場合には、消費税の控除が可能となります🌟

 

 

居住用物件であっても、1,000万円未満の物件は、消費税の控除が可能となる場合があるのです❕

(*他に課税売上があり、一括比例法式を選んでいる場合。)

 

 

「賃貸物件の消費税は控除できない。」との思い込みがあると、うっかり間違えてしまうところなので、しっかりと税理士さんに確認しましょう❕

 

 

 

▼税理士法人タカイ会計



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