【資産1億円以上の社長専門】財産防衛コンサルタント@たかゆき

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資産1億円以上持ち、かつ、会社経営者を専門に「相続対策」「事業承継」を行っています。

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【照会要旨】

 区画整理事業により、事業を営んでいた者の建物(店舗)が取り壊され、6か月後に同じ地域に建築されるビルの一室を与えられることになりました。
 ビルの一室を与えられた場合は、そこで従前と同一の業務を行う予定ですが、ビルの建築期間である休業期間について青色事業専従者給与の支払が認められますか。

(注) 区画整理事業に当たり起業者から対価補償金のほか、6か月間の収入補償及び経費補償(青色事業専従者給与の額を含みます。)の支払を受けています。

【回答要旨】

 休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。

(注) 事業に従事しない親族に対してなされる給付は、労務の対価としての性質を有するものでない限り贈与税の対象とされます。