労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」とは,就労実態等の具体的事情を踏まえ,社会通念に従い,客観的にみて労働時間を把握することが困難であり,使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価される場合をいうとされる場合があります。結局残業代請求のためには、よく事案を把握することが必要です。
また使用者の指揮監督が及んでいるのであれば,労働時間を算定するために補充的に自己申告を利用する必要があったとしても,それだけで直ちに「労働時間を算定し難いとき」に当たると解することはできず,当該自己申告の態様も含めて考慮し,「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かが判断されなければならないとされた例もあります。