家裁の最初の調停の場で、家出中の不倫夫からの離婚の申し立てを伝えられた娘は「離婚なんて今はじめて言われて何も答えられません。このことについていままで一度も話し合ったこともありません。ただただ、驚くばっかりです」
民法第770条が離婚原因として認めるのは以下の5つである。
①相手に不貞行為があった場合
②相手から悪意で遺棄された場合
③相手の生死が3年以上不明である場合
④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
⑤離婚の継続が困難な重大な事由がある場合(同1項)
これらの離婚原因があることのほかに、将来、戸籍上の婚姻を継続させも実質的な夫婦関係への修復はまず不可能であろうという事情があることが必要である(同2項)。
また家裁へ提出する夫婦関係調停申立書には申立の動機として次の14項目の該当する番号に○をつけるようになっている。
1.性格があわない 2.異性関係 3.暴力をふるう 4.酒を飲みすぎる 5.性的不調和 6.浪費する 7.異常性格 8.病気 9.精神的に虐待する 10.家族をすててかえりみない 11.家族と折り合いが悪い 12.同居に応じない 13.生活費を渡さない 14.その他
このケースでは 娘についてはどれも該当していない。強いて言えば性格の不一致ぐらいのものであり、離婚を申し立てられるいわれは全く無い。(むしろ夫については10近い該当項目がある)
彼は自分の離婚申し立て事由の根拠の無さを補うために、兵糧攻めや様々ないやがらせを行い、妻と子を経済的にまた精神的に追いつめようとしているものだ。





