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住宅ローン事前審査その4

気がつくと年末ですね。
お久しぶりです。

それでは
前回の続きです。

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今回は建築確認済証についてです。


○建築確認済証

新築の場合は建物施工業者から、

中古の場合は元の所有者からですが

中古売買では、前の所有者から

もらえないケースがほとんどですので


市区町村で

建築確認済の証明書

(建築確認台帳記載事項証明書)を

不動産屋さんが用意してくれると思います。


ただし、市区町村の建築確認台帳などで

確認できるものに限り

その証明書を発行してもらえます。


証明書を発行していない市区町村もあるようです。

建物が古い場合なども証明書が

発行されません。


その場合は取得できない旨金融機関に

相談してみてください。


担当者の方もそういったケースは

経験していますので。

取得できない理由を伝えれば

大丈夫だと思います。



中古住宅の際は建築確認済証ですが、

新築の場合は工事請負契約書ですね。

工事請負契約時のチェックポイントが

住宅金融支援機構のホームページにありましたので

確認してみてください。

住宅金融支援機構 請負契約チェックポイント




請負契約締結時でも施主さまのころころ変わる間取り変更案に

金額の変更、プラン変更などになりそうで

今日は請負契約延期か???と

設計士さんも営業の方もヒヤヒヤしながら

打ち合わせをしているのを見たことがあります。


凝りだすとなかなか止まらないですよね。


壁紙張替えの簡単な工事でも

壁紙を選びだすと止まりませんからね。(笑)


壁紙の会社だけでもたくさんありますし

サンプルもそれだけあります

高いもの安いもの、

破れにくいもの、絵柄のあるもの・・・

本当にたくさんあります。


サンプルを見出すとどれを選んでいいかわからなかった

という意見を多々聞きました。


オススメは最初に決めた壁紙にする。

です(笑)


ちょっと住宅ローンからは話がそれてしまいましたね。

次回はとりあえずいくらまでの家が買えるの?

というお話をしてみたいと思います。


それでは、残りわずかな2010年

楽しくお過ごしください。

それではまた。


住宅ローン事前審査その3

今回も住宅ローン申し込みの
必要書類についてです。


台風が近づいているということで
今日は朝から雨。しかも寒いです。

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それでは前回の続き

それぞれ、もう少し詳しくご説明します^^



○登記簿謄本(土地・建物

○公図・地積測量図・建物図面



上記書類は不動産屋さんが用意すると思いますが、

それぞれ法務局で取得できます。



法務局に

登記事項証明書申請書

というものがありますので

必要事項を記入して申請してください。


名前は違いますが

実務上「登記簿謄本=登記事項証明書」

と考えて差し支えありません。



「種別」という欄では

全部事項

にチェックをすれば間違いないです。


謄本を発行してもらうときには

登記印紙が必要になりますが

大体同じフロアに登記印紙売り場がありますので

そこで購入できます。



そうそう、法務局へ行く前には、

地番と家屋番号を確認しておきましょう。


地番と住所(住所=住居表示ともいいます)

は違いますので

売買契約書や重要事項説明書で確認してみてください。



地番に関しては

株式会社ゼンリンから

ゼンリン住宅地図に地番が載った

ブルーマップという

大変高価な出版物があります。



地図に地番が載っているので

地図上で地番を確認できます。

これも法務局にはたいてい置いてあるので

万が一、地番を忘れても確認可能です。



ただし、常に法務局に最新版が置かれている

というわけではありません。

分筆したばかりの土地などは

ブルーマップでは確認することができません。



また、タッチパネル式の

検索端末がおいてある法務局もありますので

そちらでも地番等確認可能です。



そういえば、不動産契約書作成の会社に勤めてすぐ、

先輩から


( ´∀`)「あおず」ってわかる?

と質問されたことがあります。


青=ブルー、図=マップ???

で「あおず」

なのかな・・・と思い


(A;´・ω・)「ブ、ブルーマップのことですか?」

とやり取りしたことがあります。


先輩は「えっ、ブルーマップというの?」

と、なり、一瞬お互いに

(・ω・)?

となりました(笑)

会社によって呼び方が違う場合があるんですね。



不動産の場所によってはインターネットで

登記情報を確認することも可能です。

登記情報提供サービス
http://www1.touki.or.jp/gateway.html



公図・地積測量図・建物図面

については

「地図等の写し申請書」

で取得申請します。



地積測量図がない土地もあります。

主に過去に分筆(ぶんぴつ)、

合筆(ごうひつ)をしていない土地です。


これから建物を建てる場合は

建物図面はまだありませんので

取得できません。



法務局で取得できる図面には

地籍図

なんてものもありますね。


失礼、この情報は

とりあえずいらないですね(笑)

またまた長くなってしまったので

今回もここまでにします。


お体に気をつけて。

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