昨日のゼレンスキー閣下の国会演説。(閣下!)

思うところはたくさんありますが、一国民としてどう聴いたら良いのか。

ウクライナのために命は張れないし、特別な支援をする余裕もないし。

緊密とまでは言えない関係の国に、日本を守るための組織である自衛隊を派遣することに賛成もできない。

近しい関係の欧米諸国すら二の足を踏んでいる状況。

ただ、北方領土問題で日本もロシアと揉める立場にあり、明日は我が身。

税金を使ってウクライナの国民を助けることに理解を示す立場でいようと思っています。

ウクライナ国民の人権が守られますように。

 

 

さて、コロナ禍において外国人の入国は制限されてきました。

先月あたりからようやく入国制限の見直しが言われ始め、

長いトンネルを抜けつつあるのかと思います。

 

2月の外国人の入国者は総数2万8420人。うち、新規入国 5206人。再入国 2万3214人。

留学生も技能実習生も観光客も、入国者0人の状況でした。

平常時だった2019年の外国人入国者数が年間3615万人。月にすると平均約300万人。

 

3月1日になり、短期滞在(観光客など)はまだ認められていないものの、コロナ感染拡大防止政策の水際対策が緩和されています。

新規入国は1日あたり5000人に引き上げることになり、月にすると1万5000人くらいでしょうか。

規制緩和の内容は

 ・入国後の自宅待機期間については、原則7日に変わりはありませんが、

  3日目の検査が陰性であればその後の待機は不要。

 ・オミクロン株など変異ウイルス拡大の切欠となった南アフリカなどのアフリカ11カ国については

  他国より厳しく水際対策がとられていて、入国後、検疫所指定の宿泊所に6日間待機とされていたところ

  3日間に短縮。

 ・3回目のワクチン接種を済ませた人は指定地域(韓国・ネパール等)からの入国でも

  自宅待機(以前は検疫所指定の宿泊施設で待機)。それ以外からの入国なら待機免除。

となっています。

また、入国の対象についても受け入れ責任者が所定の申請を行うことにより新規入国が原則として認められることとなりました。

 

これからは『With コロナ』と言われる風に世の中が変わっていくのでしょうか。

世の中、それほど安定していない。

太平洋戦争の頃からは少しは変わっているかもしれませんが

今、国の方針を決めている70代・60代の青年だった1990年代くらいとは

あまり違いがないのかな、と考えるこの頃です。

 

 

著作物に関してのニュースが近頃目につきます。

 

人気イラストレーターの作品トレース疑惑。

漫画のネタバレサイト運営者の書類送検。

 

著作権について、

「人の作品を自分のもののように発表したら著作権侵害!」

といったイメージで認識しているのが一般的だと思います。

世の中に溢れる「引用は?」「二次的創作物は?」「モノマネ芸人は?」

全て許可を取っているのか。許される範囲なのか。

なかなかわかりにくいと思います。

 

多くの場合「これほど大々的にやっているから許可を取ってるに違いない」とか

「日本の業者(個人)だから大丈夫だろう」といったイメージで判断しているところがあると思います。

別の件ですが、これも最近の話題ですが

熊本県のアサリ産地偽装では

「日本の業者だから偽装はしないだろう」「日本産だから良質・安全」というイメージを信用して、

産地偽装に騙された例だと感じます。

 

著作権の問題は違法の著作物を利用した側にも罪が問われる場合もあります。

「パクった」「パクられた」の当事者だけでなく、誰にも関わりのある著作権法。

 

 

去年の年末。仕事上必要な研修の合間に、著作権相談員の研修を受けました。

次回の更新から、行政書士の「著作権相談員名簿」に私の名前も載ることと思います。

 

行政書士が著作権分野について関わることができる分野に

・著作物の裁定制度

・著作物登録制度

があります。

 

裁定制度は、

「公表されている著作物を使いたいのだけど、誰の物だかわからない」

「古いもので、権利を相続した人がわからない」

といったとき、十分手を尽くして探したならば

通常の使用料に当たる額を供託することで適法に利用することができる制度。

(供託については司法書士先生の独占業務)

 

著作物の登録制度は、

無名・変名(ペンネームなど)で公表された著作物を実名と一致させる登録や、

発行や公表の年月日を登録する制度です。

 

そもそも著作権は、登録することで権利が発生する『特許権』と異なり、

創作が行われた時点で自動的に権利が発生することになっています。

人の作品に対して「この作品は私の作品の著作権侵害だ」と主張する場合には、

「その人が自分の作品を参考にした(アクセスした)」ということを立証しなければなりません。

また、著作権の保護期間は原則として創作者の死後70年。

本人が誰だかわからない無名・変名のものは、作者がいつ死んだかわからないので公表後70年、

と、短くなります。

 

そういったトラブルが起きる前に取ることができる予防的な措置として利用できます。

 

 

著作物の利用の際、お困りのことがございましたら

ご相談ください。

昨日、以前働いていた職場の同僚から久しぶりのLINE。

パン屋さんだったのですが、

学生アルバイトの一人が17日にPCR検査を受けて

20日に出た結果がコロナ陽性だったそうです。

 

そのアルバイトは16日に出勤しているとのこと。

休業?店内消毒?なんて従業員間では混乱が広がっていたのですが、

店長に言っても取り合ってくれないし、

社長も見てるLINEグループで話していてもレスポンスないし。

家庭のあるアルバイトが主力なので過敏になっていて、

過激派は「明日ボイコットするか」みたいな相談をしていたそう。

 

私に来たのは「どう思う?」っていう相談でした。

神奈川県のコロナ対策について調べてみることに。

 

濃厚接触者の定義は

・1m程度の距離で、感染防止対策(マスク等)なしに15分以上接触があった場合

・同居、あるいは長時間接触した場合(車内、航空機内等を含む)

・咳やくしゃみのしぶき、鼻水や尿等の体液に触れた可能性が高い場合

最終的に濃厚接触者の特定判断は、保健所等が行います。

とのこと。

 

緩くなったのか、何が感染の原因になるのか分かってきたのか。

思っていたより定義が狭い印象。

念の為、神奈川県のコロナ相談窓口へ電話しました。

 

接触者5人程度のアルバイト先で

ダクトを常につけているため換気十分。

食品扱うためマスクは必ず全員している状況を説明すると

「その場合、濃厚接触者には当たりません。

消毒などの対応は事業者の判断となります。

心配でしたら従業員が個人でPCR検査を受けてください」

とのこと。

 

同僚に言われたことを説明すると納得してくれました。

店長や会社の対応は間違っているわけではないのですが

不安になっている従業員に、「大丈夫ですよ。」っていう説明は欲しかったですね。

といったところ。

 

騒ぎすぎではあったのですが、この第六波は結構身近なとこまで迫ってきた感じがします。

神奈川県の中では田舎で、感染者も1日10人程度の市内ではこれくらいの認識。

不安要素も安心要素も、色々な形で発信してほしいと思います。