介護認定の申請を受け付けた市区町村は、
30日以内に判定を行わなければならないことになっています。
ただし、
30日以内に認定を行うことができない場合は、
市区町村は30日以内に被保険者に対して
認定に要する期間及び理由を通知したうえで延期することができます。
原則として、
30日以内に行われる要介護認定の手順は、
下記の通りです。
(1)被保険者が市区町村に
「要介護認定申請書」を提出する
(2)市区町村は、
認定調査員を本人(被保険者)宅に派遣して訪問調査を行い、
主治医に意見書の作成を依頼する
(3)認定調査の結果がコンピュータに入力されて
1次判定が行われる
(4)介護認定審査会において、
1次判定の結果及び認定調査票の特記事項、
主治医意見書を用いて2次判定が行われ、
介護認定が判定される
(5)介護認定審査会から市区町村に判定結果が通知される
(6)市区町村から判定結果が
本人(被保険者)に郵送で通知される
介護サービスは、
ケアマネジャーがご本人の状況や状態、介護度に応じて、
介護サービス利用の計画書として、
ケアプランを作成してから初めて利用ができます。
なので、何はともあれ、まずは、
介護認定の申請時に地域包括支援センターに相談してください。
地域包括支援センターあるいは、
ケアマネジャーが、
本人の状況や状態、お住まいの環境などを見て
必要な介護サービスを立案します。
介護認定の結果が出る前であれば、
暫定的なケアプランになります。
また、
介護認定の結果が出る前に介護サービスを利用したい時は、
下記のような注意点があります。
介護認定の結果がわかっていれば、
限度額を把握してからケアプランを作成するため、
限度額を超えないようにできますが、
認定通知前に介護サービスを利用する場合は、
介護度がわからないから
限度額もわからないままサービスを開始することになります。
なので、
その後、通知された介護度が想定していた介護度よりも低かった場合は、
利用した介護サービスの費用が
限度額を超えてしまっていることがあるかもしれません。
その場合は、
超えた分が全額自己負担となります。
また、
介護認定が付かずに「非該当」の判定が出た場合も、
それまでに利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。

