減価償却資産(令第6条第9号に掲げる生物を除く。以下この項において同じ。)を年の中途において従来使用されて いた用途から他の用途に転用した場合には、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数に より償却費を計算することができるものとする。

(注)

1 その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により償却費を計算することはできない。

2 令第6条第9号に掲げる生物を転用した場合の転用後の償却費の計算については、49-30参照

3 償却方法として定率法を選定している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数 が短くなった場合において、転用した最初の年に,、転用後の耐用年数による償却費の額が、転用前の耐用年数による償却費の額に満たないときには、転用前の 耐用年数により償却費を計算することができることに留意する。


機械及び装置に係る令第130条第1項に規定する「使用可能期間」は、旧耐用 年数省令に定められている設備の種類を同じくする機械及び装置に属する個々の資産の取得価額(再評価を行った資産については、その再評価額とする。ただ し、申請の事由が規則第30条第2号に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には、その再取得価額とする。49-16の2において同 じ。)を償却基礎価額とし、49-15に準じて算定した年数(当該機械及び装置に属する個々の資産のうち同項各号に掲げる事由に該当しないものについて は、当該機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数とする。49-16の2において同じ。)を使用可能期間とし て、耐用年数通達1-6-1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
 規則第32条第1項第2号に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても、同様とする。


(注) 「機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数」とは、「機械装 置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる年数による。ただし、個々の資産の個別耐 用年数がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる年 数とする。


令第130条第1項の規定は、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年 数の異なるものごとに適用する。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき 構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の種類の区分)とし、機械及び装置の種類は、旧耐用年数省 令に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。
 ただし、次に掲げる減価償却資産については、それぞれ次に掲げる区分によることができる。

(1) 機械及び装置 2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合には、工場ごと

(注)

1 「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有する場合」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在する場合が該当し、2以上の工場の機械及び装置を合せて一の設備の種類が構成されている場合は、これに該当しない。

2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。

(2) 建物、建物附属設備、構築物、船舶、航空機又は無形減価償却資産 個々の資産ごと

(3) 他に貸与している減価償却資産 その貸与している個々の資産(当該個々の資産が借主における一の設備を構成する機械及び装置の中に2以上含まれているときは、当該2以上の資産)ごと