今日の最高裁判決は控訴審判決棄却の上差し戻しとのことです。各新聞社やNHKがニュースを流すとは以外でした。(チャージ率間違ってましたけど)


これで、控訴審は最高裁に縛られます。よって次に高裁で出るのは加盟店敗訴の判決です。ひっくり返る確率は限りなく0です。

裁判の結果、契約内容に問題がないこと、つまり廃棄チャージがないことが証明されましたが同時に契約書の表現にはやや問題があるとの指摘もありました。私も過去に契約書の具体性が欠けることを指摘していますが、裁判官も同意見だったようです。


それだけのことで取り立てて騒ぐことではありません。理解している人にとっては当然の帰結ですから。


さて、コメント返事をついでに

ハンターさん 

意見と情報は別物です。意見は様々あるでしょう、過去にも触れましたが私の意見が常に正しいなんて傲慢なことは考えていません。しかし、高い精度であるように務めています。そのために事前に調べ何日も考えて書いています。そして情報の精度は情報量と情報分析力に比例します。裏を取れれば簡単なのですが(取れる範囲で取っていますが)情報を複合化させることによって出来る限り正確な情報をこのブログで流しています。まず情報量ではオーナーの中でもトップクラスだとの自負はあります。ブログに書くのはその一部だけです。例えば4者連名で裁判をしている店の店舗名(うち1店は閉店)も知っています。最もその情報量の差が私を本部社員だとか元社員だとか言う人の根拠の一部なのでしょうけど。


くらまくらさん

FC法は情報公開法と規制法の2種類あります、規制法に関しては実施している国は僅かです。自由経済の成長を制限することになりかねないので経済学者の中では賛成者は少数派です。情報公開法では日本は優れています。名前が独禁法というだけです。


昔ながらの酒屋さん

商法の規定で交互負債の相殺があります。オープンアカウントはその規定に則っており免許品であっても問題はありません。

商品の流れに本部は介在していません。あくまで仕入先はベンダーです。お金には介在しています銀行の役回りです。

商品の流れとお金の流れが違のに一緒にするから誤解する人が多いのです。


加盟店が自らのリスクで仕入れる商品を廃棄する時、本部がチャージ割合負担を仕入れれることがないためにはこの会計式しかないのです。商売をなされている人なら判るでしょう。仕入を決める人が責任を持つことは当然だと言うことが。


万引き犯さん

早く廃棄チャージFから脱出しましょう。


チョイ悪弁護士さん、チョイバカオーナーさん

コメントを書く気力が起きるような内容を期待します。


結論:特になし