コメントの返事をまとめてします。


平本さんへ

まず、併存的債務引受は民法です。債務者が支払いできない時 連帯保証人に債務が引き継がれることなどを指しています。もし、併存的債務引受なら加盟店が倒産した時、まず行われるのは加盟店への債務履行通知です。そして、加盟店の支払能力がないと判明したときに初めて本部が債務引き受けをすることになるでしょう。
しかし、それ以前に加盟店とベンダーの間でどんな契約が交わされているのですか?加盟店が取引契約のひとつでも交わしているのですか?タバコなど保証金が必要なものなど支払っているのですか?本部と保証人契約をしましたか?
加盟店とベンダーとの間には契約が存在しません。当たり前のことですが契約が存在しないのだから債権も債務も存在しないのです。
加盟店は本部と契約をしています。それがオープンアカウントです。オープンアカウントは商法529条の交互負債の相殺に準拠しています。
一般の個人商店では代金後払いの「掛仕入」が普通のため,これを複式簿記で仕訳すれば「借方=仕入/貸方=買掛金」と表記することになのですが、コンビニの会計処理は違います。
店舗が商品を仕入れ、その伝票(仕入伝票)が本部に届いた段階で、オープンアカウント(正確に言えば「勘定科目」)を使って、店舗の買掛金を本部の買掛金に振り替えてしまうのです。
同時に毎日回収する売上金が本部の立て替えた仕入れ代金の支払いに使われさらに、人件費などの経費支払いにも使われ、残があらば加盟店の元へ、足りなければ本部からの借金となるわけです。

一般の商店の勘定とオープンアカウントはまったく別のものだということを理解してください。そうじゃないと「買掛金に金利がついてる」なんてトンチンカンなことを言い出すことになります。

>ベンダーから訴えられた店がないのは本部が代位弁済しているからではないですか。
違います。上記のように加盟店とベンダーの間では債権・債務は存在しません。

>仕入先に払った買掛金が足りないという事が開店2ヶ月目で起こりえますか。
開店1ヶ月目の売上原価は 月初0+期中仕入れ-期末在庫となります。期末在庫がなければ売上原価=期中仕入れになりますが、現実には期末在庫が4~500万残ります。つまり、期中仕入れ=売れた分の原価+期末在庫です。1月目から期末在庫分の買掛金が足りません。

三浦さんへ

>ことYショップに関してはヤマザキが卸を兼ねているのでヤマザキから買うとカップラーメンが120円になるということです。
ベンダーとの直接取引きとはオープンアカウントを介さないという意味です。この場合ヤマザキがベンダーになりますからヤマザキとの直接取引きです。
販売力のある商品の卸価格の決定権は建前上卸業者にありますが、実態はメーカーの標準卸価格に沿って行われています。卸業者が簡単に自由に出来るものではないことを知っていますか?
実際、売れ筋商品の卸価格はどの卸業者でも同じです。(中間流通の枠外にいる現金問屋などは別でしょうけど)


カップラーメンの仕入れ価格差については有名な話なんですが、思ったほど知られていないようですね。仕入れ価格差の生じる理由のひとつにメーカーはコンビニ用のラーメンには良質の小麦粉を使っているといっています。まあ、これはメーカーの言い訳にしか過ぎないと思いますが、こんな話が漏れ聞こえてくるぐらいです。


結論:カップラーメンの卸価格の違いはピンハネの根拠になりえない。