商法の規定は以下の通りです。
「第529条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平
常取引する場合において、一定の期間内の取引に生ずる債権及び債務の総
額について相殺をし、その残額の支払を約することによって、その効力を
生ずる。」


オープンアカウントは本部の貸借対照表では、“加盟店貸勘定”あるいは“加盟店借勘定”として表示されています。

さて、加盟店の貸借対照表にはご存知の通り“買掛金”がありません。
一部裁判をしている人たちの主張の中に「買掛金に金利をつけるのは不当だ」というものがありますが、
“買掛金”は交互計算により相殺され足りないものは本部からの自動融資でまかない。余れば追加送金(チェーンによってシステムは違うようですが)で加盟店の元へ送られてきます。
再度言います。仕入先に払った買掛金が足りない時、本部から融資を行ってもらい支払っているわけですから買掛金に金利がつくわけではありません。
不足分を本部に融資してもらっているから金利がつくのです。


加盟店の各ベンダーに対する買掛金債務支払代行が「併存的債務引受」である以上、各仕入先に対する買掛金債務はオープンアカウントを通じての本部債権債務に転化するのですから
加盟店が倒産した場合でも各ベンダーには債務が存在しません。本部債務は残るでしょうが、これらのことは売上金未送金で本部から訴えられている加盟店はあっても、各ベンダーから訴えられている加盟店は存在しないことでも明白にわかります。


オープンアカウントはブラックボックスだというのもよく聞きますがはたしてそうでしょうか?
加盟店の元へは総勘定元帳や仕入れ日報が送られてきます。発注台帳と照らし合わせし精査すれば良くわかるのですが、私も一度やりましたが大変な作業でもう二度と出来ません。もし、オープンアカウントや会計サービスがなかったとしたらその煩雑さは経営者を悩ます仕事になったでしょうね。


オープンアカウントにも欠点があります。
致命的なのは経営者としてキャッシュフローや資本・資金の流れなどがまったく身につかないことです。店舗運営だけに偏った経営しか出来なくなること。
元酒屋さんなどの経験者は楽ができて良いのでしょうが、私のような脱サラ組みには実践が伴わないので知識だけの不完全な経営者しか育ちません。



本部に対して思うこと
オーナー研修や契約説明で触れる時間が少ないのでは?説明したからといって簡単に理解できることとは思えませんが、オープンアカウントの重要性を認識しているオーナーが少ないように感じます。
加盟店サイドで理解する義務があるとは当然ですが、システムマニュアルも理解するための材料の提示が少ないのでは?