前回はちょっと番外編ということで書かせて頂きました。
では今回三回目
まずは登録免許税の計算方法です。
通常、司法書士に依頼するとしても登記費用見積書の大部分をしめるのがこの登録免許税。
見積書を出して、20万円というと高いと思われる方も多いと思いますが、これは登録免許税こみの金額なのです。通常20万円の請求ですと、司法書士の実際の取り分は5~6万位でしょうか?これを高いともうかこんなもの?と思われるかは人それぞれだと思います。
で、実際の計算方法。
相続登記をする不動産の固定資産税評価証明書に記載されている価格の0.4%です。
登録免許税法の規定では1000分の4という表記になります。
例えば、土地が1500万円、建物が500万円との記載があった場合
合計額2000万円の0.4%つまり8万円が登録免許税になります。
合計額が3000万円なら12万円、4000万円なら16万円ということです。
相続はいつかは必ず発生してしまうものなのに、登録免許税がちょっと高い気がします。
この半分くらいであればいいのになというのが個人的な感想です。
上に書いたのは実際に移転する不動産の価格に関しての金額です。
もし、持分を半分しか持っていなければ、評価額の半分が登録免許税の算定の元になる金額になります。
あと、もう一点。
計算の仕方です。
登録免許税を計算するときはまず、評価額の百円以下の金額を切り捨てます。
1125万3600円という金額であれば、計算するときは1125万3000円の0.4%になります。
そうすると4万5012円となります。
そして登録免許税は百円単位となりますので、12円は切り捨てて4万5000円となります。
また0.4%した金額が1000円に満たない場合(900円の場合など)は1000円になります。
こういうのは文章にして説明というのは意外と難しいですね。
不明な点がありましたら、コメントに残して下さい。
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今回はちょっとだけ横道にそれます。
ご自身で登記をしようと思われている方で
結構困るのが今回のパターンです。
前回にブログで、相続登記を申請する時には
亡くなった方の住民票の除票若しくは戸籍の付票の
添付が必要になると書きました。
これは登記簿上の住所氏名と、亡くなった方の住所氏名の
一致による本人確認の一部です。
しかし、これが何通かの住民票や戸籍の附票を添付しても
一致しない場合があります。
なぜかというと、住民票は除かれた後の保存期間が5年
しかありませんので、何年か後に相続登記をしようと
するときには、もう消除されている場合があるのです。
こういう場合はどうするか。
一般的には、不在住証明書を取得し、権利証を添付します。
権利証がない場合は上申書若しくは他に相続人がいないことの
証明書を添付します。
これは法務局によって取り扱いが異なる場合があるので
事前に確認は絶対に必要です。
一応私の管轄のさいたま地方法務局ではこのような取り扱いを
して頂いております。
上申書というのは、絶対にこれという形はないのですが、
「住所はつながりませんが、相続人であり、他に相続人はいません。
また、これによって損害が発生した場合も責任は問いません。」
というニュアンスの上申書を提出します。
子の文面はだいぶ簡単にしておりますので参考にはしないでくださいね。
結局、何が言いたいのかというと、住所がつながらないと添付書類が
何点か増えますので、ご注意下さいということです。
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ご自身で登記をしようと思われている方で
結構困るのが今回のパターンです。
前回にブログで、相続登記を申請する時には
亡くなった方の住民票の除票若しくは戸籍の付票の
添付が必要になると書きました。
これは登記簿上の住所氏名と、亡くなった方の住所氏名の
一致による本人確認の一部です。
しかし、これが何通かの住民票や戸籍の附票を添付しても
一致しない場合があります。
なぜかというと、住民票は除かれた後の保存期間が5年
しかありませんので、何年か後に相続登記をしようと
するときには、もう消除されている場合があるのです。
こういう場合はどうするか。
一般的には、不在住証明書を取得し、権利証を添付します。
権利証がない場合は上申書若しくは他に相続人がいないことの
証明書を添付します。
これは法務局によって取り扱いが異なる場合があるので
事前に確認は絶対に必要です。
一応私の管轄のさいたま地方法務局ではこのような取り扱いを
して頂いております。
上申書というのは、絶対にこれという形はないのですが、
「住所はつながりませんが、相続人であり、他に相続人はいません。
また、これによって損害が発生した場合も責任は問いません。」
というニュアンスの上申書を提出します。
子の文面はだいぶ簡単にしておりますので参考にはしないでくださいね。
結局、何が言いたいのかというと、住所がつながらないと添付書類が
何点か増えますので、ご注意下さいということです。
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前回は戸籍の種類の説明をさせて頂きました。
今回は、相続登記に添付する書類です。
以下の通り
①被相続人(亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本)
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本(一つの戸籍に記載されていれば兼ねられます。)
④登記名義人となる方の住民票の写し
上記の書類の他、法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合は、下記の書類が必要になります。
⑤遺産分割協議書
⑥遺産分割の場合は相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑦その他ケースによって、特別受益証明書、遺産分割調停調書、遺産分割審判書など
加えて法定添付書類ではないのですが、法務局に納める登録免許税の算定のため
⑧固定資産税評価証明書
の添付を求められます。これに関しましては必要のない法務局もありますので、要確認です。
一般的にはこれくらいでしょうか?
法務局によっては若干の違いがありますので、ご自身で登記をなされる前は一度法務局にご確認された方がよいと思います。
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今回は、相続登記に添付する書類です。
以下の通り
①被相続人(亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本)
②被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本(一つの戸籍に記載されていれば兼ねられます。)
④登記名義人となる方の住民票の写し
上記の書類の他、法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合は、下記の書類が必要になります。
⑤遺産分割協議書
⑥遺産分割の場合は相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑦その他ケースによって、特別受益証明書、遺産分割調停調書、遺産分割審判書など
加えて法定添付書類ではないのですが、法務局に納める登録免許税の算定のため
⑧固定資産税評価証明書
の添付を求められます。これに関しましては必要のない法務局もありますので、要確認です。
一般的にはこれくらいでしょうか?
法務局によっては若干の違いがありますので、ご自身で登記をなされる前は一度法務局にご確認された方がよいと思います。
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