2010年3月19日 毎日新聞
経験豊富な看護師を活用し、医師不足解消や医療の質向上につなげようと、厚生労働省の有識者検討会(座長、永井良三・東京大教授)は19日、従来より広範囲の医療行為ができる「特定看護師」の導入を求める提言をまとめた。10年度に試行を始め、11年度にも第1号が誕生の見通し。資格を得た看護師は医師の指示下で、簡単な傷の縫合などが可能になる。
提言によると、特定看護師の資格は、一定の実務経験があり、養成カリキュラムを組む大学院を修了後、第三者機関の評価を受けた人に与える。認めるのは合併症などのリスクが低い医療行為。例えば、在宅療養中の患者に、医師が処方した薬の中から実際に使う薬を選ぶことができる。
厚労省は来年度、養成モデル校を指定し、第三者機関の設立を進める。業務の実態調査を基に、特定看護師やそれ以外の看護師ができる医療行為を明確化する予定だ。当初は通知で対応し、実施状況を踏まえ数年後の保健師助産師看
護師法改正を目指す。【清水健二】
■特定看護師ができる行為例
・患者の重症度判定(トリアージ)のための検査
・エコー(超音波検査)の実施
・X線撮影、CT、MRIなどの実施時期の判断
・人工呼吸器を装着する患者への気管内挿管と抜管
・縫合など傷口の処置
・患者の状態に応じた薬剤の選択・使用
・副作用が出た時などの薬の変更や中止
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