後絶たたぬ介護事業者の不正 | NPO法人生涯青春の会

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後絶たたぬ介護事業者の不正

2009年4月10日 産経

介護報酬の不正請求など、介護サービス事業者の不正は後を絶たない。厚生労働省 のまとめでは、事業者が不正行為を行ったとして市町村が介護報酬の返還請求を行った総額は、平成19年度で、加算金を含め計18億5500万円(指定取り消し109事業所)と過去最悪だった。

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記事本文の続き 厚労省 のまとめによると、不正請求などによる事業所の処分は、12年4月の介護保険制度 導入から2年たった14年度から急増。事業所の指定取り消しと返還請求額は、14年度=90事業所、16億100万円▽15年度=105事業所、15億7200万円▽16年度=81事業所、8億4100万円▽17年度=96事業所、12億6000万円▽18年度=79事業所、5億500万円-となった。

 一方、大阪府によると、府内では、介護保険制度 スタート以降、指定取り消しを受けたのは37事業所。このうち介護報酬の不正請求の手段としては、架空のサービスをでっち上げたり、実際より長時間のサービスを行ったと内容を偽ったりするほか、無資格者によるサービスの実施などのケースが多くみられる。

 こうした状況を受け、厚労省 は事業者の監視を強化。自治体の権限について、18年には、事業者に対し「照会依頼」しかできなかったものを、罰則の伴う「立ち入り権」を付与。今年5月施行の改正介護保険 法では、事業者が返還請求に応じない場合には強制徴収できるようになる。

 一方、不正防止策としては、昨年都道府県などに対し、24年度までの5年間で、管内の営利法人が運営するすべての介護保険 サービス事業所に指導監査を実施することを通知。違反などが確認できれば指定取り消しなどの処分を行うように求めている。