介護労働者が働きやすい職場環境を作りたい事業者さんにピッタリの奨励金になります。


介護労働環境向上奨励金とは


職員さんの腰の負担を軽くするための機器を導入したい。

賃金制度や経験・スキル等を考えて運用していきたい。

夜勤や不規則勤務など長期労働になりがちだ、どうしたらいいのだろうか。


など、職員さんの労働環境の向上を図った事業者さんのための助成金です。


介護労働環境奨励金には、二種類の助成があります。


【介護福祉機器等助成】


介護サービスの提携事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運営を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に支給されます。
この助成をうけるにはあらかじめ「導入・運用計画」を作成して、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。


介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)


【雇用管理制度等助成】


介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に支給します。
この助成を受けるには、おらかじめ「雇用管理制度設備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。


制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)

 

介護労働環境向上奨励金は、介護福祉機器の導入で身体的負担の軽減、職場環境の改善などで職員さんがもっと働きやすい環境をと考えている事業者さんに利用して頂きたい奨励金ですね。

住宅改修やリフォームでも公的介護保険が使える場合があります。
介護保険は審査をした上で、20万円を上限に、費用の9割が至急されます。

住宅改修にも、公的介護保険が20万を上限に適応されます。

公的介護保険が適応される住宅改修

・手すりの取付
・段差の解消
・引き戸などへの扉の取替え
・滑りにくい床材に取替え。階段の滑り止め加工
・洋式便器などへの便器の取替え
・浴室の底上げ、滑りにくい床材に取替え(すのこ
・その他、住宅改修に付帯して必要となる住宅改修