こんばんわー!
3月7日 PM
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各自治体によって条例が違うといった事はありがちですが、
この件がニュースになった時から『これは無理があるやろ!』と思ってました!
だってお坊さんが仕事出来ないじゃないですか???
僧衣運転問題、福井県警が衣服規定削除 4月4日に施行
福井新聞オンライン 17:03 配信
福井県警が僧衣で車を運転していた県内の40代男性僧侶に交通反則切符(青切符)を切ったにもかかわらず、「証拠が不十分」として書類送検しなかった問題で、県警は3月7日、県道路交通法施行細則を改正し、衣服の規定を削除すると発表した。県公安委員会が3月15日に公布し、4月4日に施行する。
現行の規定は「下駄(げた)、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」となっているが、「または衣服」の部分を削除する。県警交通指導課によると「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」に関する県内での取り締まりは、2018年に男性の僧衣で2件、女性の着物で2件あった。
全国的に見ると、運転者への規則で「運転操作に支障のある衣服」を禁じているのは福井県など15県にとどまり、都道府県によって規則がばらついている現状がある。
続きはソースで
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190307-00010003-fukui-l18
この件は警察も所謂大岡裁きではないですが『警告』位で済ませばいいものを、
意固地になって取り締まったのではないでしょうか?推測ですけど。。💦
僧衣がアウトなら着物やロングスカートはどうだと言った議論になるのは目に見えているわけで、
そもそものルール作りが可笑しかったのでしょうね。。
それ以前に記事の下段にあるように、
自治体で取り締まりの内容が『標準化』されていないのも変な話です💦
地域性によって一部ルールが違う事はあったとしても、
こと自動車の運転に関して条例がこうも違っては困りものです(;´Д`)
私の経験では、自動車の車庫証明の届けの際に、
ある窓口はお昼時間でも受け付けてくれましたが、
自治体の違うある窓口では『昼時間は休みだから13時になってから来てください』と言われ、
その場でキレてしまった事があります。。(若かりし頃ですね💦)
お昼時間しか来られない人はどうすんのと言う話ですから。。
話がかなり脱線しましたが。。m(_ _)m
ただ下駄では運転できないやろ(笑)
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