おはようございます!
10月8日 AM
昨日は実際相当疲れていたのですが、
二日以上更新をしなかったことは無いので頑張って書きました。。(笑)
今日は疲れる前に。。( ..)φカキカキ。。
先日軽減税率の件で記事を書きました。。
特に最近になって整備されて来たコンビニの『イートインコーナー』での飲食に対する、
税率の取り扱いについて補足。。
財務省曰く、店内に飲食設備が無いのなら、
お酒類を除外したほぼすべての食品に対して経験税率対象となる?様ですが。。
※料理酒・みりんはお酒の扱いです。。みりん風となると酒税の関係で軽減税率。。
ここで疑問。。
以下私の認識ですので間違いがあればご指摘ください。。
私の住む地方都市などは、『屋外』にテーブル等を準備しているコンビニも多くありますが、
ここでの飲食は軽減税率対象となるのでしょう。。
理由は店内飲食ではないから。。(;´・ω・)
駐車場で車内飲食するのと同じです。。!
因みに社員食堂は外食扱いだそうです。。
当然10%の課税となりますが、
ふと思ったのは、
ショッピングモール等のテナントで働く方はご存知かと思いますけど、
テナントスーパーの総菜コーナーで購入したお弁当を、
同じ建物内の休憩室に持ち込んで食べる場合。。
こういったケースは他の企業でもあると思いますが、
この休憩室はスーパーが準備しているものでは無くて、
そのテナントモールが準備している場所なのできっと(持ち帰り扱い)なんでしょう。。
ああややこしや。。(;´・ω・)
因みに病院給食はそもそも非課税。。
有料老人ホームは一食640円が上限で軽減税率(1日1920円まで)。。
学校給食も軽減税率対象です。。💦
飲食店での食べ残しを持ち帰る場合。。
これは、事前に確認が必要になるのですが、
食べ残しの持ち帰りは原則軽減税率対象外です。。
おそらくパン屋さんなどコーヒーをサービスして店内で食べさせる方式の所
も多いはずですが、これはマックなどと同じく外食扱いでしょう。。
店外にテーブルを置いてならぎりぎりセーフ?といい訳が出そうですが、
コンビ二の店外飲食然り、
形骸化されてしまったとたんに『脱税』扱いされるかもしれませんね。。
その時はパチンコ屋の店外換金は何故に賭博じゃないんだと言ってやりましょう。。!!
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