今だからできるトラブルゼロ


コンサルタント
亀島淳一です。


相続人が認知症だから遺産分割が
出来ない
という相談が有りました。

確かに現状の状態だと遺産分割で
決めたことが無効になる可能性
有りますね!

しかし、全くできないという事は
無いです。


方法にも色々有りますが、一つの
方法として家庭裁判所に成年後見
人を選任してもらいます。


成年後見人は認知症の相続人が持
つ相続権を守るために代理で遺産
分割協議に参加して相続権分の財
産を取る事をします。

基本は相続権分を侵害しなければ
家庭裁判所も認定してくれるので
相続人が認知症等、成年後見人を
付け無いといけない状態でも、
産分割は可能です。


不動産など分けにくい場合でも
価分割(相続分の不動産)
代償
分割(売って現金で分ける)
など
を使って分けることも可能です。

相続から時間が経っていて相続人
に認知症など方がいる場合、成年
後見人を付けることで財産を分け
る事が、可能になりますので遺産
分割で悩まれている人は成年後見
制度を専門家に聞いて問題解決を
進めていってください。