怒涛の役所巡り・・・
何度も足を運ぶことになりますが、
頑張った結果、自分も、家族も助けてくれた申請の数々です
〇高額療養費の申請(国保課)
(入院、通院、処方箋共にとてもありがたかった制度です)
(差額ベッド料や入院中の給食費、レンタルパジャマなどは実費です)
〇保健所にて難病の申請
(難病で通院や入院が始まると病院から手続きの説明があります
必要な書類を整え 保健所に主治医の意見書持参する)
難病申請が受理され、手帳が届いて直ぐに、
医療機関(病院や診察所)、薬局、訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所の登録
・思いつく場所は、とにかく全部登録。ただし、難病に関わる医療機関のみ
・当然、今のかかりつけの病院
・他、歯医者、耳鼻科など病気によって受診が必要になる医院は、
主治医の先生や病院の地域連携室の看護師さんと相談
・緊急時に運ばれるかもしれない、老人ホームが対応をお願いしている病院も登録
認定されれば、おおよそ3か月で難病手帳が届きますが、
認定さえされれば、それまでにかかった医療費は還付されます
保健所で還付手続き後2週間ほどで、還付金が口座に振り込まれます
難病申請は医療のみで、介護保険は別物です。
介護でのリハビリ(事業所)は、あくまでも介護保険が優先です
訪問看護、訪問リハビリは主治医が病気の為に必要と認めたものの利用料は受理されます
(なので、病気関連で登録した医療機関から派遣される訪問看護、リハビリの利用料は難病手帳の扱いです)
〇市役所にて障碍者手帳の申請
・発病後、半年ほどたって、主治医の先生に相談してみる
・主治医の意見書、その他必要な書類、通帳、銀行印等持参
・障碍者用の車いす利用車の駐車場に遠慮なく駐車するための許可証(5年間有効)をもらう
・とにかく、必要になりそうなことは全部市役所で相談する
(通院の介護タクシーの割引、車いすタクシーの割引、
遠方の病院に自車で連れてゆく時の高速道路割引(登録車両のみ)
遠方の病院に連れてゆく際のJRの患者さんご本人と付き添いの乗車割引き
等々)
〇老人ホーム入居などで住所変更や、市町村の移動があった際は
・転居届、住民票の移動、転居地での戸籍の登録、印鑑手帳の新規登録、
個人番号カード、マイナンバーカードなどの住所変更等
・国保や後期高齢者保健の住所変更と国保税などの振込手続き
・介護保険、難病手帳や、障害者手帳の住所変更
・保健所の移動(難病手帳の住所変更は転居地の保健所に転居先の住民票を持参して届け出)
それまでにお住まいの地域から転居されると、新居住地に転居届を出さないと、
新居住地での介護保険が利用できません
(いくつかの市町村が連携して介護保険を運営している場合は
お住まいの地域が、住所変更が必要な場所か、転居先の介護保険課に確認してください)
ただし、住居地特例制度というものがあり、
後期高齢者保健などは、転居前の市町村で保険料を負担して頂けるため、
住所変更のみで今までお使いの保険証と同じ番号で利用できます。
なので国保税などの振込口座を変えなくてよい物もあります(役所で確認してください)
(転居先が今までのお住いの市町村のままなら、住所変更しなくても済むかと思います)
その他、同居しているご家族に直接届いてほしい役所の書類などは、
配送先の変更ができますので役所で確認して下さい
重要な書類などの住所変更はホームで書類を管理できるか御確認して頂いて、
貴重品の管理は難しい言われた際にはそのままでよいかと思います。
申請に患者様ご本人の証明写真が必要となるものがいくつもあります
証明写真も何枚かご用意してください
転居された際は、新居住地の住民票を最低でも1通
(原本を求められるところと コピーで提出できるところがあります)
転居届と同時に頂いてくると、役所通いも少し減りました