車庫証明相談所~申請方法、書類の書き方の疑問を解決~

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駐車スペースを特定しないで車庫証明が取れるか?


Q.リゾートマンションの顧問をしています。


車庫証明に関しての質問です。


私が顧問をしているマンションでは、敷地内に駐車区域を決めないで、マンションの区分所有者が駐車できることになっていますが、その場合は、車庫証明で駐車区域を特定しないで申請ができますか。


また、リゾートマンションなので、駐車可能台数が、区分所有者の数より少なく、忙繁期には、スペースが足りず近隣の賃貸駐車場を借りている状況です。


そういった状況で、今までは、別荘とする人のみでしたが、最近定住者が現れ、車庫証明のための証明書の発行が管理組合に求められています。


この場合も、敷地内の駐車可能台数まで、駐車区域を特定しないで証明書を発行しても構いませんか。


A.車庫証明を取れる車庫とは認められませんので、証明書は発行できません。


車庫証明(正式には自動車保管場所証明)を取ることができる車庫の要件は次のとおりです。


【車庫の要件】

(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。

(2)道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。

(3)自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

これらの要件を満たす車庫とは、365日24時間、常に利用可能なものであると考えられています。


というのは、利用できるかどうかが不確実なものに対して「車庫が確保されている」という証明書を発行することはできないからです。

お問い合わせのケースでは、車庫が利用できない場合がありますので、車庫証明を取ることはできません。


定住者に車庫証明のための証明書(自動車保管場所使用承諾証明書)を発行するのであれば、駐車区域を特定し、残りのスペースを従来どおり利用する以外にありません。


Q.名義を変更するために車庫証明を取り直すのですが、個人から法人へ変更するんですが、現在自宅のまま車庫を取得したいのですが、自宅にとどく郵便物等が法人名義でとどくようなものがあれば可能でしょうか?


ちなみに2キロ以上はなれています。


公的な郵便物でないと無理でしょうか?


 


A.自宅を法人の事務所等として利用しており、そこが使用の本拠となるのであれば可能です。


郵便物は特に公的なものである必要はありません。


最終的な判断は管轄の警察署がおこないますので、事前に確認されることをお勧めします。


 


(参考記事)


住民票の住所以外の住所で車庫証明を取ることはできますか?


Q.教えて頂きたくメールさせて頂きます。


中古車を購入し最寄警察にて手続きを行いますが、車の名義は私ですが、申請には主人に行って貰う予定です。


その際に委任状は必要でしょうか?


事前に用紙はインターネットからダウンロードし、記入し代理で届けてもらう予定です。


基本的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。


A.地域により、委任状が必要な所と不要な所があるようです。


私どもで申請手続きを行ったことがある地域では、すべて委任状は不要でしたが、地域により必用な所もあると伺っています。


例えば、佐賀県では委任状が必用です。

http://www.police.pref.saga.jp/form/_1007/_1784/_1787/_1105.html


お住まいの都道府県の警察本部のホームページにアクセスして、上記のようなページをご覧いただけば必要書類が記載されています。


「○○警察本部 車庫証明」というように検索すれば探せると思います。


ご希望でしたらこちらでお調べいたしますので、お住まいの都道府県名を教えてください。