研修費でお困りなら・・・
皆様こんにちわ。
小生、研修を担当する機会が多いので、
企業研修費に関しての情報を
たまには、真面目にご紹介いたします。
企業の人材流出防止・確保に伴い、
人件費増加の傾向が現れてきている昨今、
従業員への研修等の費用も増えてくる企業様もあると思います。
そこで、従業員への教育訓練費の一定割合について、
法人税額からの控除が認められる
『人材投資促進税制』をご紹介します・・・
---------------------------------------------------
『人材投資促進税制』
基本制度の概要
(対象)青色申告書を提出する事業者
(条件)その年度の教育訓練費が、
直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額を超えた場合
(税額控除額)その超過額の25%相当額
注1:その年度の法人税額の10%が上限
適用期間
平成20年3月31日までに開始する事業年度のおいて適用
教育訓練対象者範囲
その法人の使用人または個人のその事業に係る使用人
注2:使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト
その他法人又は個人から対価を受け取って業務を遂行する人
を言います。
また、入社予定の内定者は対象外となります・・・
↓対象となる費用↓
『自社で行う場合』
・外部講師謝礼金
外部講師、指導員を招聘する費用(報酬、交通費、宿泊費など含む)
・外部施設等使用料
外部の施設、設備、器具を賃借する費用
・教科書・教材費
・研修プログラム等の開発委託費
外部に研修内容等の作成を委託する費用
『他社が行う場合』
・研修委託費
外部に委託して教育訓練等を行わせる費用
(報酬、交通費、宿泊費など含む)
・外部研修参加費
外部が行う教育訓練等に参加させる費用
など、全般的にカバーできる対象となっており、
該当する企業様が多いのではないでしょうか・・・
---------------------------------------------------
是非、教育訓練費などでお悩みの方は、
『人材投資促進税制』をご検討してみてはいかがでしょう・・・
長文になってしまいましたが、
→『気づきスイッチ!』←を最後までご覧いただき、
誠に感謝申し上げます。
小生、研修を担当する機会が多いので、
企業研修費に関しての情報を
たまには、真面目にご紹介いたします。
企業の人材流出防止・確保に伴い、
人件費増加の傾向が現れてきている昨今、
従業員への研修等の費用も増えてくる企業様もあると思います。
そこで、従業員への教育訓練費の一定割合について、
法人税額からの控除が認められる
『人材投資促進税制』をご紹介します・・・

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『人材投資促進税制』
基本制度の概要
(対象)青色申告書を提出する事業者
(条件)その年度の教育訓練費が、
直前2年間の損金算入教育訓練費の平均額を超えた場合
(税額控除額)その超過額の25%相当額
注1:その年度の法人税額の10%が上限
適用期間
平成20年3月31日までに開始する事業年度のおいて適用
教育訓練対象者範囲
その法人の使用人または個人のその事業に係る使用人
注2:使用人とは、正社員、契約社員、パート、アルバイト
その他法人又は個人から対価を受け取って業務を遂行する人
を言います。
また、入社予定の内定者は対象外となります・・・
↓対象となる費用↓
『自社で行う場合』
・外部講師謝礼金
外部講師、指導員を招聘する費用(報酬、交通費、宿泊費など含む)
・外部施設等使用料
外部の施設、設備、器具を賃借する費用
・教科書・教材費
・研修プログラム等の開発委託費
外部に研修内容等の作成を委託する費用
『他社が行う場合』
・研修委託費
外部に委託して教育訓練等を行わせる費用
(報酬、交通費、宿泊費など含む)
・外部研修参加費
外部が行う教育訓練等に参加させる費用
など、全般的にカバーできる対象となっており、
該当する企業様が多いのではないでしょうか・・・
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是非、教育訓練費などでお悩みの方は、
『人材投資促進税制』をご検討してみてはいかがでしょう・・・
長文になってしまいましたが、
→『気づきスイッチ!』←を最後までご覧いただき、
誠に感謝申し上げます。