これは、元弁護士湯澤昌己が製作した報告書です。その中身は以下の通りです。

報 告 書
平成27年2月27日
東京地方裁判所刑事17部 御中
弁護士 湯澤昌己
被告人鈴木辰巳に対する覚せい剤取締法違反等被告人事件について、平成26年8月14日及び同月15日のホテルマイステイズ日本橋904号室における捜索差押及び証拠物の発見状況には明らかに不自然な点があり、捜査官による捏造の可能性があるから報告する。
記
第1 覚せい剤の発見場所の状況
① 平成26年8月14日に被告人が逮捕された際の逮捕現場であるホテルマイステイズ日本橋904号室の机付近を撮影した写真(甲83号写真撮影報告書添付の3)を見ると、テーブル上には、プリンター、被告人の黒色のバック、テレビのリモコン、ペットボトル入りお茶、さまざまな物品が乱雑におかれ、ミニーマウス絵入りパケが明瞭に撮影されている。

② ところが、翌15日午前9時7分ころの同所テーブル上の写真(甲第74号証拠添付の1及び2)を見ると、乱雑におかれていたはずの物品はきれいに整理され、本件覚せい剤入りパケ(ミニーマウス絵入り)はアイス(ガリガリ君)の空き袋、せんべい(ハッピーターン)の空き袋等で一見すると見えない状態となっている。
③甲74号証の記載によれば、その後、覚せい剤入りのパケを覆っていた菓子の袋をどかしたところ、覚せい剤が発見された旨記載されている。

第2 検討
1 平成26年8月14日時点の不可解な状況
① 甲66、甲83号証の各写真は、平成26年8月14日に撮影されたものであるが、その時点で、明らかにテーブル上に本件覚せい剤入りのミニーマウス絵入りパケと同様の形状のパケが認められるのにもかかわらず、この日には何ら押収手続きが採られる事なく放置されていた。


② いうまでもなく、捜索差し押さえに従事していたのは薬物専門の警察官であり、この時点で覚せい剤入りのパケが発見されていたのであれば、当然、差し押さえたはずであり、同日、テーブル上には覚せい剤入りのパケはなかったことは明らかである。
③ したがって、写真に撮影されているミニーマウス絵入りパケは、本件覚せい剤入りのミニーマウス絵入りパケとは全く別物のはずである。
ところが、翌15日、本件現場から、覚せい剤入りミニーマウス絵入りパケが発見されたものの、空のミニーマウス絵入りパケは発見されなかった。これは極めて不自然である。
④ 逆に、14日の時点で存在が認められるミニーマウス絵入りパケが本件覚せい剤入りのものと仮定すると、同日、これを差し押さえず、わざわざ翌日に差し押さえたことになるが、それも極めて不自然である。
2 平成26年8月15日の不可解な状況
① 本件覚せい剤発見場所のテーブル上は、前日の14日には雑然とした状況であったが、15日には散らかっていたはずのお菓子の袋が整然と本件覚せい剤上に乗せられてた状態になっていたことは極めて不自然であり、何者かがかかる整然とした状況を作り出したと考えられる。
② もとより、14日から15日の間は、904号室を施錠し、厳重に管理していたから、その間に第三者が部屋に侵入してかかる状況を作出する可能性は皆無であるから、かかる整然とした状態を作出するとすれば捜査官しかありえない。
③ しかも、前日には覚せい剤がなかったはずであるのに、15日には覚せい剤が発見されたとするのも極めて不自然であって、捜査官が作為的に外部から覚せい剤を持ち込んだと強く推認される。
3 その他の不可解な状況
① 同月15日の捜索立会人である川原辰彦は、見えないはずの覚せい剤を指し示しており、あたかも覚せい剤の存在を知っていたかのごとき態度であり、極めて不自然である。

② 同所テーブルの引き出し内の状況が甲83号証の時点と甲66号証の時点で大幅に変わっており、極めて不自然である。


この報告書には続きがあります。
その続きはこの出来事によって私は警察署に着いて留置場から取調室に連行されて1度も拒否なんてしてないのに強制採尿の令状を突きつけられ自分の意思で尿を出すと言っているのにもかかわらず強引に病院に連行されて怪我までさせられた一部始終を亀有警察署留置係の園田巡査部長が見たままを話した会話の録音を反訳したものですもちろん音声も残ってます。それは、また次回お見せ致します。

報 告 書
平成27年2月27日
東京地方裁判所刑事17部 御中
弁護士 湯澤昌己
被告人鈴木辰巳に対する覚せい剤取締法違反等被告人事件について、平成26年8月14日及び同月15日のホテルマイステイズ日本橋904号室における捜索差押及び証拠物の発見状況には明らかに不自然な点があり、捜査官による捏造の可能性があるから報告する。
記
第1 覚せい剤の発見場所の状況
① 平成26年8月14日に被告人が逮捕された際の逮捕現場であるホテルマイステイズ日本橋904号室の机付近を撮影した写真(甲83号写真撮影報告書添付の3)を見ると、テーブル上には、プリンター、被告人の黒色のバック、テレビのリモコン、ペットボトル入りお茶、さまざまな物品が乱雑におかれ、ミニーマウス絵入りパケが明瞭に撮影されている。

② ところが、翌15日午前9時7分ころの同所テーブル上の写真(甲第74号証拠添付の1及び2)を見ると、乱雑におかれていたはずの物品はきれいに整理され、本件覚せい剤入りパケ(ミニーマウス絵入り)はアイス(ガリガリ君)の空き袋、せんべい(ハッピーターン)の空き袋等で一見すると見えない状態となっている。
③甲74号証の記載によれば、その後、覚せい剤入りのパケを覆っていた菓子の袋をどかしたところ、覚せい剤が発見された旨記載されている。

第2 検討
1 平成26年8月14日時点の不可解な状況
① 甲66、甲83号証の各写真は、平成26年8月14日に撮影されたものであるが、その時点で、明らかにテーブル上に本件覚せい剤入りのミニーマウス絵入りパケと同様の形状のパケが認められるのにもかかわらず、この日には何ら押収手続きが採られる事なく放置されていた。


② いうまでもなく、捜索差し押さえに従事していたのは薬物専門の警察官であり、この時点で覚せい剤入りのパケが発見されていたのであれば、当然、差し押さえたはずであり、同日、テーブル上には覚せい剤入りのパケはなかったことは明らかである。
③ したがって、写真に撮影されているミニーマウス絵入りパケは、本件覚せい剤入りのミニーマウス絵入りパケとは全く別物のはずである。
ところが、翌15日、本件現場から、覚せい剤入りミニーマウス絵入りパケが発見されたものの、空のミニーマウス絵入りパケは発見されなかった。これは極めて不自然である。
④ 逆に、14日の時点で存在が認められるミニーマウス絵入りパケが本件覚せい剤入りのものと仮定すると、同日、これを差し押さえず、わざわざ翌日に差し押さえたことになるが、それも極めて不自然である。
2 平成26年8月15日の不可解な状況
① 本件覚せい剤発見場所のテーブル上は、前日の14日には雑然とした状況であったが、15日には散らかっていたはずのお菓子の袋が整然と本件覚せい剤上に乗せられてた状態になっていたことは極めて不自然であり、何者かがかかる整然とした状況を作り出したと考えられる。
② もとより、14日から15日の間は、904号室を施錠し、厳重に管理していたから、その間に第三者が部屋に侵入してかかる状況を作出する可能性は皆無であるから、かかる整然とした状態を作出するとすれば捜査官しかありえない。
③ しかも、前日には覚せい剤がなかったはずであるのに、15日には覚せい剤が発見されたとするのも極めて不自然であって、捜査官が作為的に外部から覚せい剤を持ち込んだと強く推認される。
3 その他の不可解な状況
① 同月15日の捜索立会人である川原辰彦は、見えないはずの覚せい剤を指し示しており、あたかも覚せい剤の存在を知っていたかのごとき態度であり、極めて不自然である。

② 同所テーブルの引き出し内の状況が甲83号証の時点と甲66号証の時点で大幅に変わっており、極めて不自然である。


この報告書には続きがあります。
その続きはこの出来事によって私は警察署に着いて留置場から取調室に連行されて1度も拒否なんてしてないのに強制採尿の令状を突きつけられ自分の意思で尿を出すと言っているのにもかかわらず強引に病院に連行されて怪我までさせられた一部始終を亀有警察署留置係の園田巡査部長が見たままを話した会話の録音を反訳したものですもちろん音声も残ってます。それは、また次回お見せ致します。