介護事業者の指定(許可)申請 in 広島 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

介護事業者の指定(許可)申請 in 広島

ここ最近、介護事業者の方から、事業所の指定申請を依頼されることが多くなっています。

訪問介護やデイサービスなど、いわゆる「居宅系」のサービスが中心ですが、いざ申請しようとやってみると、意外とハードルが高いものです。

介護事業の指定申請の要件は、訪問介護を例にすると大きく分けて3つあります。

まず一つ目は、事業者が原則として法人格を有することです。もし法人格がない場合は、当事務所にて法人設立のお手伝いをすることもできます。

二つ目の要件として、独立した事業所を有することです。これは、基本的には自宅以外の事務所を借りていただき、応接スペースを確保するなどの基準を満たす必要があります。

事業所の場所がなかなか決まらなくて、申請が遅れるケースもありますから、介護事業を始めようとお考えの方は、できるだけ早い段階から物件の目星をつけておくことをお勧めします。

三つ目の要件として、人員基準を満たすことが求められます。管理者、サービス提供責任者を含め、一定の資格を備えた所定の人員を揃えなければなりません。

ところが、介護業界は慢性的な人材不足になっており、求人を出してもなかなか人が集まらないのが現状です。人材確保の問題をクリアすることは、今後の事業を軌道に乗せるためにも非常に重要です。

さて、介護事業を始めるにあたっては、適用される助成金の有無を調べることになりますし、社会保険の加入手続きや従業員の給与計算など、繁雑な事務処理も増えてきます。当事務所では、社会保険労務士によるこれらのサービスも行っていますので、様々な需要に対応できると思います。