生前贈与と税金 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

生前贈与と税金

不動産をお持ちの方が亡くなると、相続人の間で紛争が生じることがよくあります。


それを防ぐためには、遺言書を書いて財産の分け方を明確にしておくことが一つの有効な手段です。


また、生前に所有権を移転してしまう、生前贈与が有効なケースもあります。


生前贈与は、相続税対策として行われる場合もありますが、無制限に生前贈与を認めてしまうと、子供などに全財産を贈与することで相続税を逃れることができてしまうため、贈与には高額の贈与税が課せられます。


ただ、一定の親族間で贈与する場合には、贈与税が非課税になる制度があります。


1 配偶者控除

婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用の不動産を贈与する場合、2千万円まで非課税となります。


2 相続時精算課税

65歳以上の親から、20歳以上の子に贈与する場合、2500万円まで贈与税はかかりません。


もっとも、これらによって非課税になるのは贈与税だけです。


実は、不動産を贈与した場合、贈与税のほかにも「不動産取得税」が課せられますし、登記をするときには「登録免許税」が必要になります。


不動産取得税:不動産価格に対して3%の税金がかかります。(平成24年3月31日までに取得した宅地については価格を1/2に軽減)


登録免許税:不動産価格に対して2%の税金がかかります。


贈与税がかからないからといって、安易に生前贈与をすると、これらの税金で痛い目にあうことになります。


不動産に関する税金はとても複雑ですから、専門家のアドバイスのもとに、もっとも有利な方法を考える必要がありますね。


なお、相続によって不動産を取得する場合は、贈与税も不動産取得税もかかりませんし、登録免許税も0.4%に軽減されます。