外国人の在留資格変更 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

外国人の在留資格変更

外国人の方が日本に在留するためには、入国管理局に申請をして在留許可を得なければなりません。また日本での活動内容が変わる場合には、変更の許可が必要です。

以前私が「投資経営」の在留資格取得のお手伝いをさせていただいた方が、新たに就職したため、「技術」に変更するお手伝いをさせていただきました。

技術の資格は、エンジニアや技術者などとして雇用される場合に該当するものです。

この許可を受けるためには、大学等で学んだ専門知識と、就職先で実際に働く内容が関連性を有していることを証明しなければなりません。

これが明白なケースであれば問題はないのですが、今回は若干微妙だったため、就職先の会社に「雇用理由書」というものを作っていただき、その中で専門知識と実務内容の関連性を丁寧に説明することにしました。

これが功を奏したのか、無事変更の許可をいただくことができました。

我々はどの仕事ももちろん失敗は許されないのですが、在留許可は万が一失敗すると、就職がパーになって会社にも本人にも迷惑がかかりますし、本人は日本を出国しなければならなくなるなど影響が大きいため、特にプレッシャーがかかるものです。