自動車の名義変更(移転登録) | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

自動車の名義変更(移転登録)

私の事務所では、自動車登録関係の業務は積極的にPRはしていませんが、それでも行政書士の代表的な業務の一つということで、車庫証明や名義変更のご依頼をちょくちょくお受けします。


先日も、広島陸運支局で、自動車の名義変更(移転登録)の手続を行いました。


自動車を個人間で売買したため、車検証の名義を新所有者に変更したいということでした。


ところが、車検証を見ると、所有者欄にはディーラーの名前があります。つまり、ローンで車を購入して所有権留保がついているという状態です。


ローンを完済しても、自分で手続をしない限り、自動的にはローン会社の所有権は解除されないのです。そこで、今回はこの手続も代行しました。


また、車検証の使用者欄に記載されている住所が現住所と異なるため、住民票を取り寄せて、前後のつながりを証明しなければなりませんでした。


ちなみに、2回以上住所を移転している場合は、住民票ではつながりが証明できないため、「戸籍の附票」というものを取り寄せることになります。


今回はさらに、県外からの移転だったので、ナンバーを付け替えるために車両を陸運局まで持ち込む必要もありました。


自動車の名義変更は、普通のケースであれば比較的簡単なのですが、このように特殊な事情が重なると、なかなか大変な作業になるのです。