尊厳死の宣言書について | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

尊厳死の宣言書について

「尊厳死」とは、現代医学では回復が見込めなくなり、死期が近づいていると医師が判断した場合に、死期を引き伸ばすだけの延命治療を拒否し、人間としての尊厳のもとに安らかな死を迎えることです。


医療の現場では、患者が生きている限り最後まで治療を施すのが基本ですが、延命治療が患者や家族をさらに苦しめている場合もあるのではないでしょうか。

ご家族の方は、患者さんに少しでも長く生きていて欲しいと願うのは当然です。もちろん、患者本人としてもそうでしょう。


しかし、自分が回復の見込みがない末期状態に陥ったとき、たくさんのチューブにつながれて機械に生かされているような状態を回避したいと考える人も多いのです。


過剰な末期治療による、家族などへの精神的・経済的な負担を避けたい、という思いもあるでしょう。
 
では、どうすれば尊厳死を実現することができるのでしょうか。


これは、医師の立場を考えると、わかりやすいと思います。つまり、患者の治療を中止することは医師としての倫理に反しますし、場合によっては刑事上の罪に問われることにもなるのです。


それを回避するためには、患者本人の真摯な同意が必要です。


ところが、本人が尊厳死を望んでおり、仮に家族にその旨を伝えていたとしても、いざというときに医師は患者本人の意思を確認することができませんから、尊厳死を選択することはできず、結局延命治療を続けざるを得ないことになります。


そこで、「尊厳死の宣言書」という書面を作成し、本人の意思を明らかにしておくことが必要なのです。


なお、治療を中止するかどうかは最終的には主治医の判断となりますが、「尊厳死の宣言書」を提示すれば、9割以上の医師が尊厳死を認めているとされています。

当事務所では、このような書面の作成についてもお手伝いしています。


ちなみに、遺言書に尊厳死を希望する旨を書いたとしても、遺言書は通常本人の死亡後に発見・開封されるものですから、意味がありません。


また、エンディングノートに記載する場合もありますが、これだと確かに本人が記載したものだという証明が難しいため、医師の判断に影響を与える場合があります。


そこで、一番確実なのは、公正証書にしておくということなのです。