不倫・浮気の慰謝料と内容証明、示談書 in 広島
夫や妻に不倫をされた場合、不倫の相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求できます。
つまり、A男とB子が夫婦だとして、B子がC男と不倫をした場合、A男はC男に対して慰謝料を請求できるということ。
通常は、内容証明を送付して、慰謝料金額について相手方の合意が得られれば、示談書を作成して支払いを受けるという流れになります。
しかし、C男が金額に納得しない場合や、不倫自体を否定するような場合には、弁護士に依頼して裁判を起こすケースもあります。
ちなみに慰謝料の金額は、不倫の期間や、不倫によって離婚したかといった事情によって変動しますが、数十万円から数百万円になることもありますから、支払う方は大変です。
そこで、慰謝料を請求されている方から、減額できないかという相談を受けることもあります。
ちなみに、上記の不倫の例で、もしC男も結婚していた場合は、いわゆるダブル不倫となって、複雑な問題になります。
つまり、この場合、A男はC男に慰謝料請求できますが、一方でC男の奥さんD子は、C男と不倫をしたB子に対して慰謝料を請求できるということになるわけです。
不倫をするときには、あとでこんな大変なことになるとは考えなかったでしょうが、現実は厳しいものです。
不倫や離婚の問題は、お金で解決したとしても、お互いの心には大きな傷が残りますから、私はそのような心のケアも重要な仕事の一つだと思っています。