深夜酒類提供飲食店営業の届出 in 広島 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

深夜酒類提供飲食店営業の届出 in 広島

現在お手伝いさせていただいている業務の一つに、深夜営業の届出というものがあります(正確には「深夜における酒類提供飲食店営業」)。


午前0時以降にお酒を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに警察に届出をしなければなりません。


無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられるのですが、意外と知らずに営業しているお店もあるようです。


ちなみに、深夜営業では客への接待ができませんので、接待を行う場合には風俗営業の許可が必要になります。


また、主食の提供がメインの店(お好み焼き店など)は、深夜営業にはあたりません。


結局、お酒をメインに提供するけれど、接待はしない店というと、居酒屋とかバー、スナックのようなお店ということになるでしょう。


さて、この深夜営業、「許可」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、あくまでも「届出」です。


風俗営業許可申請よりは若干提出書類は少ないのですが、実際には図面類が必要なので、現地に行って測量したりと、結構大変です。


警察に提出する図面にはいろいろ決まり事があるので、内装業者等に作成してもらった図面では通らないことが多いのです。


そして、この図面類が書けないために、なかなか行政書士も手を出しにくい分野のようです。


私の場合は、流川の風営関係申請件数ナンバー2と言われる行政書士に、格安で図面作成をお願いしています。


これによって、低価格で確実な業務を提供できるわけです。