任意後見契約が完了しました
先日ご依頼いただいていた、
・公正証書遺言
・任意後見契約書
の作成業務が無事完了しました。
任意後見契約は、ご本人様の判断能力が衰えてから効力を発揮するものです。
そこで、今はまだ元気だが、財産の管理に不安な点があるという場合には、別途「財産管理契約」という一種の委任契約を締結します。
さらに、ご本人様が亡くなった後の手続に不安がある場合にも、「死後事務委任契約」というものを締結します。
実務上は、任意後見契約とこれらの委任契約を、一通の公正証書で作成しますので、かなり長い契約書になります。
公正証書を作成する際には、書面の内容をご本人様の面前で公証人が読み上げるのですが、今回は特に時間がかかりました。
ですが、実はここに至るまでがもっと大変だったのです。
遺言書や任意後見契約書等の内容を、ご本人様のご希望の範囲内で、法律的に問題がなく、しかも公証人にOKと言っていただけるものにするために、何度も修正を行いかなりの時間を費やしました。
それでも、これで安心して老後の生活を送っていただけるのであれば、私の努力も報われます。
もちろん、これから先も、ご本人様の人生に寄り添い、安心をお届けしていきたいと思います。