建設業更新と決算変更届 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

建設業更新と決算変更届


いつもお世話になっている方から、建設業許可の更新手続のご依頼をいただいております。



建設業の許可は、有効期間が5年間ですから、有効期間満了日の30日前までに、更新の手続をしなければなりません。



これを怠ると、許可が切れてしまい、新規許可申請を一からやり直さなければならなくなりますので、ご注意ください。



また、建設業許可を受けた業者さんは、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、「決算変更届」を提出しなければなりません。



決算変更届は、決算書等をもとに貸借対照表、損益計算書、工事経歴書などを作成し、役所に提出します。



毎年やらなければならないので、業者さんにとっては結構負担なのですが、これを怠ると罰則もありますし、決算変更届を提出していないと許可の更新の手続ができませんので、放っておくわけにはいきません。



決算変更届を提出するのを怠って(忘れて)おられた業者さんが、許可の更新のときに慌てて過去の決算変更届をそろえるということもあるようですが、過去の資料を集めるのは相当困難で、専門家に依頼してもかなりの時間と費用がかかってしまいます。



ご面倒でも、毎年の決算変更届をきっちりと行っておくことが、結局は業者様のためにもなるということです。