代表取締役が死亡したときの対応 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

代表取締役が死亡したときの対応


当事務所で建設業の許可申請などを受任させていただいていた、建設会社の社長さんが、お亡くなりになりました。



まだお若く、これからもっとご活躍されるはずだったのに、残念でなりません。



さて、建設業許可を受けて事業を経営されていた社長(代表取締役)が亡くなった場合、社長個人の相続問題はもちろんのこと、事業の承継をどうするのかという難しい問題が生じます。



会社に、社長のほかに取締役がいれば、新たに代表取締役を選任して事業を継続できます。



ところが、取締役が社長一人の会社の場合は、相続人が株主総会を開いて、会社を解散するのか、それとも新たに代表取締役を選任して事業を継続するのかを決めなければなりません。



さらに難しいのが、建設業の許可を承継することができるのかという問題です。



建設業の許可に必要な、「経営業務の管理責任者」や、「専任技術者」がいれば、許可を承継できる場合がありますが、社長個人がこれらを担当していた場合、許可の承継は難しくなります。



そうすると、事業の継続を断念するか、あるいは許可が必要ない範囲で事業を継続するしかありません。



社長は、これらの事業承継がスムーズに行えるように、生前に対策をしておく必要があるのですが、なかなかできていない事業者さんが多いのです。



相続人の方たちにとっては、すぐにこれらの問題にとりかかる余裕はないでしょうが、近いうちに必ず対応を求められることになります。



私の事務所でも、できる限りのお手伝いをさせていただくつもりです。