成年後見制度の使い方① | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

成年後見制度の使い方①


判断能力が低下した人を、法律面や生活面で支援するのが、成年後見という制度です。



成年後見人は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人が権利侵害を受けないよう、財産管理を支援し、入院や介護を受けるための契約などを行います。



親族が後見人になることも多いですが、親族に適当ななり手がいない場合は、弁護士や司法書士のほか、我々行政書士のような法律専門職がなる場合もあります。



成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。



行政書士は申立書自体を作成することはできませんが、申立添付書類の作成などを通じてサポートすることはできますし、成年後見人になることもできます。



ただ、成年後見人は本人の財産管理を行うわけですから、よほど信頼できる人に頼まないと、危険です。



実際、親族であっても職業専門家であっても、本人の財産を使い込むなどの不正が多発しています。



ところで、成年後見制度は、本人の判断能力が低下してから利用するものですが、もっと早い段階、つまり本人にまだ判断能力が備わっている時点で後見人を選任しておくこともできます。



これが、任意後見契約と呼ばれるものです。



この制度については、また次回ご紹介します。