インフルエンザにかかった社員を休ませることはできるのか | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

インフルエンザにかかった社員を休ませることはできるのか


この季節にタイムリーな話題を日経新聞が扱っていたので、紹介します。



インフルエンザにかかった社員を休ませることができるかという問題です。



出社できないほど重症なら、欠勤するか有給休暇を使うしかないでしょうから、問題なのは、本人としては出社できる(出社したい)という場合に、他の従業員にうつる恐れがあるということで会社が自宅待機を命じることができるかということです。



これは気になりますよね。本人が頑張って出社しても、周りの社員としては「うつされるんじゃないか?」と心配で仕事に集中できないかもしれません。



結論としては、「会社判断で休ませることがある」旨を就業規則に書いておけば、可能ということになります。



通常の会社の就業規則には書いてあるはずですが、もし書いていなければ、社員の安全確保のためにも、早急に追加する必要があるでしょう。



ただし、就業規則の規定に従って自宅待機命令を出した場合でも、会社はその間の休業手当を支払う必要があります。



労働基準法によると、休業手当はその社員の平均賃金の6割以上とされていますから、会社としてはあまり長期間休ませるわけにもいかないですね。



もっとも、新型インフルエンザのように医師による指導で休む場合には、休業手当を支払う必要はないとされています。



参考になったでしょうか?




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