前妻からの嫌がらせ | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

前妻からの嫌がらせ


最近の相談事例で、「前妻からの嫌がらせにどのように対処すべきか」というものがありました。



前妻と離婚して、新しい奥さんと再婚しているのに、前妻から何度もメールや電話がくるとか、家に押しかけてくるといった嫌がらせを受けるケースは、意外とよく耳にします。



特に前妻が再婚していない場合、元旦那さんが新しい家庭を築いて幸せに暮らしているという状況が、面白くないのでしょう。



新しい奥さんに対する感情も、「自分の旦那を奪った張本人」という意識から、どうしてもマイナス方向に向かいがちです。



前妻との間に子供がいる場合には、養育費の支払いを巡って連絡してくるケースもあります。



こうなると、前妻としても、正当な権利行使のつもりで連絡してきますので、なかなかやっかいです。



離婚をする際に、養育費の額や支払い方法を、きちんとした書面(離婚協議書)にしておかないと、後々このような形でトラブルになりかねませんから、注意が必要です。



さて、前妻の嫌がらせが度を過ぎるような場合に、どのように対処すればよいでしょうか。



もちろん事案ごとに解決方法は異なりますから、これが絶対という方法はないのですが、一般的に以下のようなことが考えられます。



まず、旦那さんと前妻との間で、話し合いの機会を持つことで解決に向かう場合があります。



相手が感情的になっている場合は、いきなり法的手段に訴えると、さらにエスカレートすることがありますので、話し合いによって感情を落ち着けることを検討すべきです。



それがうまくいかない場合、現在の嫌がらせや迷惑行為を止め、今後一切の連絡をしないように求める書面を送付します。



証拠として残すために、「内容証明郵便」という形で送付するといいでしょう。



それでも前妻の嫌がらせが止まない場合、警察のお世話になることも検討すべきでしょう。



嫌がらせの内容によっては、脅迫、恐喝、名誉毀損、侮辱などの罪名により警察に告訴することもできますし、ストーカー規正法に基づく措置が使えるケースもあります。



一方、民事では精神的慰謝料の支払いを求めて法的手段に訴えることができます。



そのためには、いつどのような嫌がらせ行為があったのかをメモしておくほか、会話の内容をボイスレコーダーで録音しておくとか、写真を撮影するなど、嫌がらせの「証拠」を集めておくことが重要です。




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