ブログから遺言書作成のご依頼をいただきました
こんにちは、行政書士の鈴川です。
先日、このブログを読まれた方から、遺言書作成のご依頼をいただきました。
ありがとうございます
当事務所で無料で差し上げております、
をお読みいただいたうえで、遺言書を「公正証書」で作成したいということで、ご連絡をいただきました。
上記小冊子を読めば、自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」は、誰でも作成できるようになっています。
ですが、遺言を公正証書にすると以下のようなメリットがありますので、やはり公正証書にされることをオススメしているのです。
① 法律的に間違いのない遺言ができる
公証人は法務大臣から任命された法律の専門家ですから、安全・確実な遺言ができます。
② 紛失・改ざんの恐れがない
公正証書遺言は、公文書として公証役場に保管されるため、うっかり紛失してしまったり、第三者が不正に書き直してしまうなどの危険がありません。
③ 家庭裁判所の検認が不要
「検認」というのは、相続が開始したのち、遺言書を裁判所に確認してもらう手続のことです。自筆で書いた遺言にはこの手続が必要ですが、公正証書であれば不要になるのです。
さて、当事務所に、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、以下のようなお手伝いをいたします。
① 相続財産がどこにどれだけあるかを調査
登記簿謄本や、名寄せ帳などを取り寄せます。
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② 遺言者の戸籍謄本や住民票などの取り寄せ。
事案によって必要とされる書類は異なります。
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③ 遺言書原案の作成
遺言者様との打ち合わせによって、遺言内容のご希望をお伺いします。もちろん、法律的なアドバイスもさせていただきます。
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④ 公証人との打ち合わせ、遺言日の予約
事前に公証人に遺言内容の希望を伝え、必要書類を確認し、遺言当日にスムーズに作成できるように準備します。
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⑤ 遺言当日、遺言者様と一緒に公証役場に出向き、証人として署名
遺言者様ご本人が公証役場に出頭し、公証人の面前で遺言内容を述べる必要があります。
公証役場まで行く交通手段にお困りの場合は、私が車で送迎いたします。
打ち合わせ段階から関与している私も同行しますので、緊張することなくリラックスした雰囲気の中、遺言を作成することができます。
なお、証人は2名必要なので、もう1名も当方で手配することができます。
遺言を書いてみようかなと思われる方は、お電話、メッセージ、お問い合わせフォームのいずれかによってご連絡下さい。
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行政書士 鈴川法務事務所
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