ペットのための遺言書とは? | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

ペットのための遺言書とは?


ペットと暮らしていらっしゃる方に関係する法律話をご紹介します。



ペットよりも飼い主の方が長生きしそうな場合は、最後まで面倒を見てあげることができますよね。



ところが、飼い主の方がペットよりも先にこの世を去ってしまったとしたら、その後ペットはどうなってしまうのでしょうか。



悲しいことですが、引き取り手が見つからないペットは、保健所に送られ・・・・。



家族同然に愛情を注いできたペットが、そんなことになってしまうのでは、飼い主は浮かばれませんよね。



行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島



そこで、ペットのために遺言を書いておくという方法があります。



とはいっても、たとえば「タマに自宅を相続させる」なんて遺言を書いてもダメです。



なぜなら、いかに家族とはいえ、ペットは「法律的には」、物と同じに扱われるため、財産を譲り受けることができないからです。



しかも、仮にペットが家や現金をもらったとしても、ペットはそれを有効に使うことはできません。



では、どうすればいいのでしょうか。



誰かにペットの世話をしてもらうための遺言を書いておくのです。



ただし、動物の世話には手間も掛かりますし、お金も掛かりますので、それ相応の財産を渡す必要があります。



つまり、「これだけの財産をあげるから、ペットの世話をしてね」ということです。



もっとも、これだけだと、飼い主が亡くなった後に、財産をもらった人が遺言内容を守らずペットの世話をしなかったら、どうしようもありません。



そこで、このような遺言には、「遺言執行者」を選任しておくべきです。



遺言執行者は、遺言内容を実現させる権限を持っています。



もし財産をもらった人がペットの世話をしない場合、ちゃんと実行するように請求できますし、場合によっては遺言を取消す手続をすることもできます。



さらに、後々のトラブルを防止するためには、この遺言を公正証書にしておけば、安心です。



ペットを飼う方が増えていますので、最近ではこのような遺言が注目されていますね。



ただ、十分な法的検討に基づかずに安易に遺言書を作成すると、遺言内容が実行されないとか、他の相続人から異議が出るなどの、トラブルの原因となってしまいますので、ご注意下さい。



「愛するペットにできるだけのことはしてあげたい」という想いは、多くの飼い主さんに共通だと思います。



そうであれば、自分が生きている間だけではなく、ペットよりも先にこの世を去ったときのことまで、しっかりと考えてあげてくださいね。