財産分与はいつまで請求できるのか | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

財産分与はいつまで請求できるのか


離婚をするときにはお金のことをよくよく考えなければなりません。それは誰でも分かっていることだと思いますが、意外と勘違いをしていらっしゃる方も多いので、整理してみましょう。



離婚のときに相手に請求できるお金としては、「財産分与」と、「慰謝料」があります。



財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産をお互いの寄与度に応じて分配する制度で、夫婦の共有財産があれば必ず請求できるものです。



もし妻が専業主婦だったとしても、妻の家事労働という支えがあったからこそ夫が外で働いて財産を形成できたと考えられるため、やはり財産分与を請求できるのです。



一方、慰謝料は離婚原因を作った方が支払う金銭的賠償ですから、たとえば相手の浮気が原因で離婚することになった場合は、浮気した方に慰謝料の支払義務があります。



ということは、たとえば性格の不一致など、離婚の原因がどちらにあるとも言い切れない場合、慰謝料は発生しません。



離婚をするときには、このようなお金のことをしっかりと清算し、離婚協議書という書面を作成して、後々紛争にならないように対策をしておくべきです。



ところが、離婚をする段階になった夫婦は、「お互い顔も見たくない」ということで、お金なんか要らないからすぐにでも別れたいということになりがちです。



しかし、そのときはそれでよくても、離婚からしばらくして生活が苦しくなり、「あのとき財産分与をしておけばよかった」と後悔することになります。



では、財産分与や慰謝料は、離婚したあとでも請求することができるのでしょうか?



実は、財産分与は離婚後2年以内、慰謝料は3年以内であれば、請求できるのです。



ただし、離婚のときに「離婚協議書」を作成して、「財産分与や慰謝料を放棄する」などと書いてあると、難しくなります。



また、離婚後に相手方が財産を処分してしまっていたら、請求しても支払ができないことも考えられます。



やはり、離婚をするときには、後のことも考えて冷静に対策をしておくことが重要なのです。



当事務所でも、法律の専門家として、「離婚協議書の作成」や「慰謝料請求の書面(内容証明)作成」に関するアドバイスを行っておりますので、お気軽にご相談下さいね。