行政書士と弁護士 | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

行政書士と弁護士

私のブログを読んだ知り合いから、「文字ばかりで読む気がしない」とか、「内容が固くてつまらん」といった、有難いご批判をいただきました。


そうですね。確かにそれは自分でも薄々感じていました。


でも、私の趣味の話なんて書いて、逆におもしろいですかね?(笑)


いずれ、いろいろな話題に拡げていきたいとは思っていますが、もう少し仕事のことを書かせてくださいね。



さて、前回の記事で、行政書士は弁護士法に触れない範囲でしか業務を行えないということを書きました。


だとすると、法律のことは弁護士に相談すればよいということになりそうです。


では、行政書士の存在意義はどこにあるのでしょうか。


行政書士の役割は、書類を作成することです。
役所に提出する書類、例えば建設業の許可申請などに関しては、一般的な弁護士よりも行政書士の方が詳しいと思います。
こういった分野で行政書士の存在意義があるのは明らかです。


そのほか、行政書士は権利義務に関する書類を作成することや、そのために相談に応じることも、法律によって認められています。


つまり、行政書士が業務として法律問題に関わるのは、書類の作成及びその相談という場面なのです。


書類の作成によって解決する事案もたくさんありますし、そういった事案では行政書士も十分対応できます。


そして、弁護士は最近数が増えてきたとはいえ、まだまだ敷居が高いというイメージがあり、弁護士にこんなつまらないことを相談してもいいんだろうかとか、高い料金を請求されるんじゃないだろうかと心配な方も多いと思います。


そういう一般市民や、中小企業の経営者の方たちにとって、何か困ったときにまず相談できるところ、そういう意味で、行政書士は「街の法律家」としてPRしているわけですね。


ただ、最近では弁護士も比較的小さな仕事を受任するようになってきているようで、そうなると弁護士と行政書士の業務が重なる部分が増えてきます。
これが、問題を複雑にしてきています。


実は私も、私が作成した書類について弁護士から警告を受けたことがあります。
これ以上首を突っ込んだら、弁護士法違反(いわゆる非弁行為)で告発しますよということです。
程度の差はあれ、このような経験をした行政書士は、結構多いのではないでしょうか。


弁護士会は、紛争性のある事案は原則として弁護士以外が関わってはいけないという見解なので、行政書士が作成した書面に対して、紛争性のある事案に関わっており弁護士法違反だと指摘してくることがあるのです。


こちらにも当然言い分はあるわけですが、告発とか懲戒請求をされると、今後の仕事がやりにくくなってしまいますので、そういった事態はできれば避けたいことろです。


以前も書きましたが、弁護士と行政書士は対立するのではなく、共存できるようにすべきだと思いますし、それが結局は国民全体の利益にもなると思います。


だとすれば、行政書士としても、弁護士法に触れない範囲で法律問題に関わっていくよう細心の注意を払うべきです。


そして、弁護士と仕事を奪い合うような分野にこだわるのではなく、それ以外の分野で活躍できるような方向にシフトしていく工夫も必要だと思っています。