行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市
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不動産の生前贈与 in 広島

親や祖父母の不動産を、子供や孫に生前贈与したいというご相談を受けることがよくあります。

ところが、生前贈与に伴う税金についてご存知の方は少ないようで、税金についてご説明すると、そんなにかかるの?と驚かれます。

まず、贈与には高額の「贈与税」が課せられます。
例えば親から子に3千万円の土地を生前贈与するとしましょう。
この場合、基礎控除額110万円を引いた2900万円に、税率50%を掛け、最後に控除額225万円を引きます。
(3千万円-110万円)×0.5-225万円=1225万円
つまり、3千万円の土地を贈与した場合、1225万円の贈与税を支払う必要があるということです。


さらに、不動産を贈与した場合、贈与税のほかにも「不動産取得税」が課せられますし、登記をするときには「登録免許税」が必要になります。

不動産取得税:不動産価格に対して3%の税金がかかります。
3千万円の土地なら、90万円。


登録免許税:不動産価格に対して2%の税金がかかります。
3千万円の土地なら、60万円。

結局、3千万円の土地を生前贈与しようとすると、贈与税と不動産取得税、登録免許税を合わせて、1375万円もの税金がかかることになります。

せっかく贈与しても、半分近く税金で持っていかれるのなら、贈与する意味がないと、諦めるのも一つの選択です。
しかし、それでも相続対策など様々な理由で、たとえ税金を支払ってでも生前贈与を行うという方がいらっしゃるのも事実です。

また、税金には様々な控除の制度がありますので、実際にはそこまで税金を支払わなくても贈与できるケースもあります。

当事務所では、提携の税理士事務所と協力して、相談者様のニーズに合った生前贈与のアドバイスをさせていただきます。

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後見人に選任されました。

判断能力が低下した高齢者の財産管理等のために、成年後見人を付する手続があります。

このたび、ご本人様の施設入居等の手続や、今後の財産管理のために、私が家庭裁判所より後見人に選任されました。

成年後見人は、非常に責任の重い仕事なので、心が引き締まる思いです。


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