市などが運営しているゴミ消却処分場は、ゴミを燃やす廃熱を利用して自家発電をし、自分の工場の電気をまかなっています。

その自家発電のタービンを回す蒸気を作るボイラーには純水を供給します。

その純水製造にはイオン交換装置が必要で、そのメンテナンスをします。

メンテナンスの際に廃棄物として、イオン交換樹脂と活性炭が発生します。

その廃棄物を処分するために、廃棄物の運搬業者と処分業者それぞれと契約書を交わします。

産廃の種類が違うので、イオン交換樹脂(廃プラスチック)と活性炭2種類契約書を交わします。

産廃契約書

下がマニフェストと呼ばれる物で、7枚綴りになっており、それぞれの担当部署が誰で、どのように処分したかを記録し続け、最後に排出業者に戻します。

これは5年間の保管義務があり、違法投棄がされた場合、これを使って排出業者を追いかける事ができます。


マニフェスト

このように、産廃も管理され、安全に処理される仕組みになっております。