司法書士になってもうすぐ3年。初めて地役権の設定登記の申請をし今日完了しました。

最初にしてはちょっと複雑でしたので、どうしたらよいか分からなかったので書籍で調べました。

承役地がABの共有、要役地が1つはAの単有、もう1つの要役地がBの単有。

多分登記の順番はどちらでもいいと思いますが、1つめの登記がAが権利者兼義務者でBが義務者となる地役権設定登記。

2つめの登記が今度はBが権利者兼義務者でAが義務者となる地役権設定登記の申請をしまして、どうなるか心配でしたが一発合格して安堵しました。