家主側は延滞続きの賃借人に対して契約解除通告をして(内容証明郵便)にて退去をお願いすることになります。しかしながら任意に出ていってくれなければ「明渡し請求訴訟」を起こして判決をもらい、それで判決に基づいて出て行ってくれるようにお願いします。しかしながら判決だけでは強制力がないのでやはり任意に出て行ってくれなければ強制執行手続きにより追い出すしか方法はありません。

契約解除通告から強制執行による追い出しまで最短で半年は掛かります。弁護士費用等ももちろんかかりますから少なくとも50万円以上の出費です。

最短で半年です。しかしながら控訴されたり裁判手続き上の時間稼ぎをされると軽く一年以上は掛かってしまいます。

さてその時間稼ぎの方法とは?


次回をお楽しみに!!

家賃をおおよそ三ヶ月程度滞納したら契約解除が認められる場合が多いです。ですが契約解除通知をしたからといって直ぐ追い出せるわけではありません。勝手に鍵を取り替えてしまったり部屋の荷物を勝手に排除してしまうのは不動産侵奪罪ほかの犯罪行為でもあるのです。


賃借人を追い出すには裁判にて「明渡請求訴訟」を起こし、勝訴判決をもらい、そこからようやく賃借人を排除するための強制執行手続きが出来るわけです。


では、契約解除通告から退去までどのくらいの経費と期間が掛かるのかは次回ということで。

家賃滞納に対抗すべく家賃保証会社、管理会社、家主等は自力救済という脱法行為を当たり前に行っております。これに対抗すべく賃借人は法的知識を備えておかなければなりません。


家賃滞納に限らず退去時に原状回復費用をぼったくる業者も多いですし、ついこの間のニュースでも東京の不動産会社が部屋で病死した男性の遺族に対し「今後の家賃10年分の半額の負担せよと800万円も請求しました。」根拠の無い請求は刑法にもふれる行為であると思います。


今後このブログでは業者側の脱法行為に対し、どのように法律範囲内で対処していけるかを書いていきたいと思います。


尚、「家賃滞納の勧め」というのは脱法行為をする業者側に対してという意味であり健全な業者に対して勧めているわけではありませんので、くれぐれも悪用はしないようにして下さい。