最近お客様の高齢化に伴い、介護や高齢者の方の為にさまざまな勉強をしております。
※イメージ動画ですので、記事とは関係ありません。
昨日3組のお客様とお話しましたが、どのご家庭もご病気や入院など大変な方とお話しさせていただく機会がありました。
中でも急に具合の悪くなられる方も少なくなく、障害者について調べたところ、
あまり詳しく書いているサイトが無いので書かせていただきます。
量が凄くなってしまいましたが、高齢化社会ですのでご興味ある方はお付き合いください。
【障害者控除特典】
福祉機器(車椅子、義肢、装具、盲人安全つえその他多数)の交付
医療費(健康保険の自己負担分)助成(身体障害者手帳2級以上が対象)
所得税・住民税
障害者控除の適用
特別障害者(1級及び2級)の場合・所得税40万円、住民税の30万円の所得控除、
一般障害者(特別障害者以外)の場合・所得税27万円、住民税26万円の所得控除
相続税
特別障害者(1級及び2級)の場合・70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除
一般障害者(特別障害者以外)の場合・70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除
JR
JR以外の鉄道事業者の多くも、同様の割引制度を行っていることが多い。
第1種:介護人同伴の場合本人と介護人とも距離に関係なく普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額、本人単独の場合第2種扱いとなる。
第2種:本人のみ100km(営業キロ等)以上半額
民営のバス
第1種:本人、介護人ともに半額
第2種:本人のみ半額
タクシー
居住自治体が地元タクシーの割引券を交付することが多い。会社によっては障害者手帳の提示で料金を割り引くところもある。
公共施設
都道府県立施設や博物館・動物園などの公共施設の入場料が免除されたり割引されたりする。
自動車関連
特殊仕様車(福祉改造車両)の自動車税の減免、消費税の非課税
高速道路及び有料道路の通行料の割引
駐車禁止除外車両の指定(駐停車禁止区域以外の駐車が可能になる)
携帯電話
基本料金や通話料金等に割引。詳細は「携帯電話料金の障害者割引サービス」。
郵便事業株式会社(青い鳥郵便葉書の無償配布)
障害者手帳1級及び2級の場合くぼみ入り通常郵便葉書20枚を4月から5月に申請により配布
【認定】
要支援1 日常生活はほぼ自分で出来るが、現状を改善し、要介護状態予防のために少し支援が必要
要支援2 日常生活に支援が必要だが、それにより要介護に至らず、改善する可能性が高い。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。
要介護5 日常生活全般について全面的な介助が必要。意志の伝達も困難。
【障害者控除の対象となる人の範囲】
1 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人この人は、特別障害者になります。
2 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、 知的障害者と判定された人このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
4 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されて
いる人このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
5 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
6 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者
になります。
7 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
8 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 。この人は、特別障害者となります。
9 その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人この人は、特別障害者となります。
【障害者控除対象者認定】
1 区内に住所がある65歳以上の方。
2 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方。
3 下記の表「障害者控除対象者認定基準」に該当する方。
※非課税の方は、控除を受ける必要はありません。
※詳しくは、介護保険課認定係までお問い合わせください。
■「障害者控除対象者認定申請書」
申請書がダウンロードできます。郵送による申請も可能です。
【申請先】
介護保険課 認定係
【障害者控除対象者認定基準】
1 特別障害者に準ずる者
身体障害者(1級、2級)に準ずる者
要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」がB以上の者。知的障害者(重度)に準ずる者
要介護3以上、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」が3以上の者。
2 障害者に準ずる者
身体障害者(3級~6級)に準ずる者
要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「障害高齢者の日常生活自立度」が A 以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。
知的障害者(軽度、中度)に準ずる者
要支援・要介護に認定、かつ介護保険の認定調査票記載の「認知症高齢者の日常生活自立度」 が2以上の者。ただし、特別障害者に準ずる者を除く。
参考1 認知症高齢者の日常生活自立度
Ⅰ何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば
自立できる。
Ⅱa 家庭外で上記の状態が見られる。たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
Ⅱb 家庭内でも上記の状態が見られる。服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で
留守番ができない等
Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa 日中を中心として上記の状態が見られる。着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。
やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、 性的異常行為など
Ⅲb 夜間を中心として上記の状態が見られる。症状、行動はⅢaに同じ。
Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 症状、行動はⅢに同じ。
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等
参考2 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
生活自立 J 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
J1 交通機関等を利用して外出する
J2 隣近所へなら外出する
準寝たきり A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
A1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
寝たきり B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
B1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2 介助により車椅子に移乗する
C 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
C1 自力で寝返りをうつ
C2 自力では寝返りもうたない
バイパス手術の実施のみをもって身体障害者手帳(心臓機能障害)に認定されるのではありません。
ペースメーカー埋め込み、人工弁置換などは手術がされていればそれだけで1級認定の対象ですが、
バイパス術の場合は術後一定期間を置かないと認定できません。手術により障害改善の可能性があるからです。
バイパス術でも、術前に障害固定と見なせる期間が経っていて、一定の検査所見があれば事前または同時申請により心臓機能障害として認められ、手術について自立支援医療(更生医療)の適応が受けられる場合があります。
ただし、バイパス術後は、有期認定として再認定を受けなければなりません。
自治体によっても多少の違いはありますが、術後すぐの障害申請はできず、
数カ月後に検査所見が認定基準に合致して障害固定とみなされれば認定される可能性はあります。
【根拠】
平成15年2月27日「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」
各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉主管部(局)長あて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知
質問「更生医療によって、大動脈と冠動脈のバイパス手術を行う予定の者が、
身体障害者手帳の申請をした場合は認定できるか。また急性心筋梗塞で緊急入院した者が、早
い時期にバイパス手術を行った場合は、更生医療の申請と同時に障害認定することは可能か。」
回答「心臓機能障害の認定基準に該当するものであれば、更生医療の活用の有無に関わりなく認定可能であ
るが、
更生医療の適用を目的に、心疾患の発生とほぼ同時に認定することは、障害固定後の認定の原則から適当で
はない。
また、バイパス手術の実施のみをもって心臓機能障害と認定することは適当ではない。」
所得税の障害者控除(一般)、元本350万円までの非課税、同一生計者が障害者のために運転する場合の
自動車税の減免がありますが、等級によりまた自治体により運用が違う部分もあるので、
ご本人のお住まいの区市町村に問い合わせるのが確実です。
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