7原材料名

   原則として使用した原材料名は全て表示する。

表示は添加物以外の原材料名と添加物に分ける。

添加物以外の原材料名は個別名のほか、分類名でも表示できる。

原材料の表示は原則として多い順に記載。

 <原料の分類>

  ペットフードの原料は公正取引規約で16種類に分類される

  ・殻類・芋類・でんぷん類・糖類・種実類・野菜類・果実類

・魚介類・肉類・卵類・乳類・油脂類・豆類・きのこ類・藻類

   <フードの原料によく出てくる表示>

   ・○○ミール  →2mm以下の粒

   ・オメガ    →不飽和脂肪酸

   ・副産物    →主産物の製造過程から必然的に派生する物品

   ・グレインソルガム  →モロコシ

   ・発酵用乾燥酵母→整腸剤

 <食品添加物>

 使用目的

 ・食品の製造や加工の為に必要な製造用剤

 ・食品の風味や外見、色合いを良くするための甘味料、着色料、香料など。

 ・食品の栄養成分を強化する栄養強化剤。

 ・食品の保存性を良くする保存料、酸化防止剤など。



 調味料   グルタミン酸ナトリウム、イノシシ酸ナトリウム

 保存料   安息香酸、ソルビン酸

 酸化防止剤 エルビン酸、シブチルヒドロキトルエン

 着色料   食用○色○号、βカロテン

 発色料   ピロリン酸

 品質保持剤 プロピレングリゴール



<フードの原材料に記載されているもの>

 国内で販売されるペットフードは次に幼な基準・規格を守って作らねばならない

【成分規各】


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 猫用にはプロピレングリコール(水分を保持し触感を保つために使用される添加物)を使用してはいけない

 添加物のエトキシン、BHA,BHT

ペットフードが空気に触れ酸化することを防ぐために使用

8原産国

原産国名の文字に続けて国名を必ず表示。

原産国は製造工程のうち最終加工工程を完了した国(例、原産国名:アメリカ)

原産国が日本の場合は「国産」で報じできる。

リパック、詰め合わせや包装は加工ではない。

9事業者名及び住所、所在地

   事業者の種別と名称、住所・所在地を表示。

従業者の種別は「製造業者(製造者)」「輸入業者(輸入者)」或いは「販売業者(販売者)

のいずれかとする。

  

  *不当表示について

   ペットフードで次のような表示は認められていない。

   ▼「完全」のような断定表現

   ▼「新鮮」「フレッシュ」「生」「天然」「自然」「ナチュラル」などの表現

   ▼○○刃無添加ではなく単に「無添加」という表示

   ▼一切使用していない、○○などは不使用という場合の

「一切」「など」のそれ以外のものまで意味するような強調表示。

   ▼客観的な根拠がない「ヘルシー」「特選」「健康」「最高」「日本一」「No.1」等表現

   ▼総合栄養食の表示として「AAFCO認定」「AAFCO合格」「AAFCO認証」等表現


おやつの長所・短所

 長所:嗜好性が大変良い

    歯磨きの効果があるものもある

    ストレス発散になる

 短所:合成添加物の問題

    塩分・砂糖の過剰添加、肥満。

    主食を食べなくなり栄養が偏る

    消化不良(下痢、嘔吐)

    長毛種は切れ毛の原因

サプリメントの長所・短所

 長所:個体に合わせた栄養素が供給できる。

    毎日の食事を変えることなし手軽に補給することができる。

 短所:効果が出るとは言い切れない

    選び方が難しい。



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