7原材料名
原則として使用した原材料名は全て表示する。
表示は添加物以外の原材料名と添加物に分ける。
添加物以外の原材料名は個別名のほか、分類名でも表示できる。
原材料の表示は原則として多い順に記載。
<原料の分類>
ペットフードの原料は公正取引規約で16種類に分類される
・殻類・芋類・でんぷん類・糖類・種実類・野菜類・果実類
・魚介類・肉類・卵類・乳類・油脂類・豆類・きのこ類・藻類
<フードの原料によく出てくる表示>
・○○ミール →2mm以下の粒
・オメガ →不飽和脂肪酸
・副産物 →主産物の製造過程から必然的に派生する物品
・グレインソルガム →モロコシ
・発酵用乾燥酵母→整腸剤
<食品添加物>
使用目的
・食品の製造や加工の為に必要な製造用剤
・食品の風味や外見、色合いを良くするための甘味料、着色料、香料など。
・食品の栄養成分を強化する栄養強化剤。
・食品の保存性を良くする保存料、酸化防止剤など。
調味料 グルタミン酸ナトリウム、イノシシ酸ナトリウム
保存料 安息香酸、ソルビン酸
酸化防止剤 エルビン酸、シブチルヒドロキトルエン
着色料 食用○色○号、βカロテン
発色料 ピロリン酸
品質保持剤 プロピレングリゴール
<フードの原材料に記載されているもの>
国内で販売されるペットフードは次に幼な基準・規格を守って作らねばならない
【成分規各】
猫用にはプロピレングリコール(水分を保持し触感を保つために使用される添加物)を使用してはいけない
添加物のエトキシン、BHA,BHTは
ペットフードが空気に触れ酸化することを防ぐために使用
8原産国
原産国名の文字に続けて国名を必ず表示。
原産国は製造工程のうち最終加工工程を完了した国(例、原産国名:アメリカ)
原産国が日本の場合は「国産」で報じできる。
リパック、詰め合わせや包装は加工ではない。
9事業者名及び住所、所在地
事業者の種別と名称、住所・所在地を表示。
従業者の種別は「製造業者(製造者)」「輸入業者(輸入者)」或いは「販売業者(販売者)」
のいずれかとする。
*不当表示について
ペットフードで次のような表示は認められていない。
▼「完全」のような断定表現
▼「新鮮」「フレッシュ」「生」「天然」「自然」「ナチュラル」などの表現
▼○○刃無添加ではなく単に「無添加」という表示
▼一切使用していない、○○などは不使用という場合の
「一切」「など」のそれ以外のものまで意味するような強調表示。
▼客観的な根拠がない「ヘルシー」「特選」「健康」「最高」「日本一」「No.1」等表現
▼総合栄養食の表示として「AAFCO認定」「AAFCO合格」「AAFCO認証」等表現
おやつの長所・短所
長所:嗜好性が大変良い
歯磨きの効果があるものもある
ストレス発散になる
短所:合成添加物の問題
塩分・砂糖の過剰添加、肥満。
主食を食べなくなり栄養が偏る
消化不良(下痢、嘔吐)
長毛種は切れ毛の原因
サプリメントの長所・短所
長所:個体に合わせた栄養素が供給できる。
毎日の食事を変えることなし手軽に補給することができる。
短所:効果が出るとは言い切れない
選び方が難しい。

