税制改正大綱、読み始めました。
早くも優れた解説・要約が各所専門サイトや
税理士のブログなどにUPされております。
さて、私も経理屋のはしくれとして
ニッチな解説を一つ。
平成22年度改正でできた「完全子法人株式等で
完全子法人が解散した場合の損失は
損金の額に算入されなくなりました。
しかし、有価証券の評価損の条文施行令は
改正されず、評価損が損金に認められるのに
解散損が資本取引になるのは矛盾している?
という疑念を抱いておりました。(私だけ?)
税効果会計上、
完全子法人株式の評価損は
将来減算一時差異になるのか?という
熱い論争がごく一部で起きていたのですが・・
今般の23年税制改正大綱で
完全子法人株式の評価損は
平成23年4月1日以降、認められなくなりました。
どうやら税務官僚たちも条文間の
思考の矛盾に気づいたようですw
私見ですが、関係会社の評価損は
税務調査では非常に認められにくいと
考えておりますので、
駆け込みで今年度中に評価損を立てても
リスクが高いかもしれません。
さて、税効果の注記から
完全子法人株式の評価損の金額を
削除することにします。
やれやれ、さっぱりします・・w