税制改正大綱、読み始めました。

早くも優れた解説・要約が各所専門サイトや

税理士のブログなどにUPされております。


さて、私も経理屋のはしくれとして

ニッチな解説を一つ。


平成22年度改正でできた「完全子法人株式等で

完全子法人が解散した場合の損失は

損金の額に算入されなくなりました。


しかし、有価証券の評価損の条文施行令は

改正されず、評価損が損金に認められるのに

解散損が資本取引になるのは矛盾している?

という疑念を抱いておりました。(私だけ?)


税効果会計上、

完全子法人株式の評価損は

将来減算一時差異になるのか?という

熱い論争がごく一部で起きていたのですが・・


今般の23年税制改正大綱で

完全子法人株式の評価損は

平成23年4月1日以降、認められなくなりました。


どうやら税務官僚たちも条文間の

思考の矛盾に気づいたようですw


私見ですが、関係会社の評価損は

税務調査では非常に認められにくいと

考えておりますので、

駆け込みで今年度中に評価損を立てても

リスクが高いかもしれません。


さて、税効果の注記から

完全子法人株式の評価損の金額を

削除することにします。


やれやれ、さっぱりします・・w